薬機法第49条違反と医師法第17条違反の起算日と時効について解説

薬機法第49条違反と医師法第17条違反の起算日とは?

薬機法第49条違反や医師法第17条違反に関する起算日については、それぞれの法律違反が成立した日、つまり違反行為が行われた日が起算日となります。この日を基点にして、時効の期間がカウントされることになります。

薬機法第49条違反の時効期間

薬機法第49条では、未承認医薬品の販売や製造などが禁止されています。これに違反した場合の時効は、刑事事件の場合は5年とされています。これは一般的な行政罰や軽犯罪と同様の期間です。ただし、悪質な違反や重大な結果をもたらす場合には、刑事事件として立件され、より厳しい処罰が科されることもあります。

医師法第17条違反の時効期間

医師法第17条では、無資格での医療行為が禁止されています。この違反に対する時効も一般的には5年です。これは、医療行為が患者に直接影響を及ぼすため、厳格に管理されるべき行為として扱われています。違反が発覚した場合、起算日から5年以内に法的手続きが取られる必要があります。

時効のカウント方法

時効のカウントは、違反行為が行われた日、もしくはその行為が継続している場合は最後に行われた日からスタートします。例えば、無資格での診療行為が1年以上継続していた場合、その最後の日から時効がカウントされることになります。

時効が延長される場合

時効が延長されるケースとしては、捜査が開始されている場合や違反行為が隠蔽されていた場合などがあります。これらのケースでは、時効が一時停止または延長されることがあるため、違反者にとって時効の適用が不利になる可能性があります。

まとめ

薬機法第49条違反や医師法第17条違反の起算日は、違反行為が行われた日から始まります。いずれも時効期間は5年ですが、違反行為の内容や状況によって時効が延長されることもあります。法的な手続きや詳細な状況確認は専門の法律家に相談することをおすすめします。

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