窃盗の前歴がある場合の再犯での実刑や執行猶予について:被害弁済の重要性

窃盗の前歴と再犯の影響

4年半前に窃盗の前歴があり、今回再度窃盗を犯した場合、前科がなくても再犯が重視されるため、執行猶予が難しくなる可能性があります。窃盗は社会的な信用を損なう犯罪であり、特に同じ職場内での犯行は職場全体に与える影響が大きいため、裁判で厳しい判断が下されることがあります。

被害弁済の重要性

被害弁済は、刑事事件において被害者に対する償いの一環として非常に重要です。被害者との和解や被害弁済が成立していない場合、裁判での量刑にも影響する可能性があります。検察や裁判所は、加害者が反省し、被害者に対して償おうとしているかどうかを考慮します。もし被害弁済をしようとしても連絡が取れない場合、その努力自体が裁判で考慮されることもあります。

余罪と起訴の関係

今回、1万円の窃盗が立件されていますが、余罪があることが検察の調査によって明らかになると、裁判でその余罪も考慮される可能性があります。3回の窃盗で合計4万円という事実が裁判に持ち込まれる可能性があるため、すべての事実を検察に伝え、真摯に反省の意思を示すことが重要です。

執行猶予と実刑の可能性

執行猶予が認められるかどうかは、被害弁済の有無や犯行の状況、被告の反省の度合いによって判断されます。前回は不起訴となったとのことですが、再犯であるため実刑の可能性が高まる可能性があります。ただし、真摯に反省し、被害弁済の意思を持っていることを証明することで、執行猶予が付与される可能性も残されています。

弁護士の依頼について

弁護士に依頼することは、今後の裁判を有利に進めるために非常に重要です。経済的な理由で弁護士を依頼できない場合でも、国選弁護人を依頼することが可能です。早めに弁護士に相談し、適切な対応を取ることで、裁判での結果が変わる可能性があります。

まとめ

再度の窃盗事件において、被害弁済や反省の意思を示すことが、執行猶予や実刑の判断に大きな影響を与えます。余罪が裁判で考慮される可能性があるため、すべての事実を検察に伝え、誠実に対応することが重要です。また、弁護士に依頼し、法的なサポートを受けることも今後の手続きにおいて大切です。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール