遺産全額寄付の遺言でも自宅を相続できる?遺留分の権利と相続の方法

遺産の全額寄付と遺留分について

お祖父様が遺言状で「全財産を国に寄付する」と記載した場合、遺言の内容は原則として尊重されます。しかし、日本の法律では、遺留分という法定相続人が最低限相続できる権利が保護されています。遺留分を請求することで、法定相続人であるご家族が一部の遺産を受け取ることが可能です。

遺留分の基本的な仕組み

遺留分は、遺言によって排除されても法定相続人が主張できる最低限の取り分です。法定相続人が遺留分を請求することで、遺言の内容に関わらず、財産の一部を相続することができます。遺留分の割合は、配偶者が2分の1、子供が4分の1ずつとなります(相続人の人数によって割合は調整されます)。

自宅の相続を希望する場合

ご家族が自宅の相続を希望する場合、遺留分を主張して、自宅を相続するよう交渉することが考えられます。例えば、遺留分として受け取る現金の代わりに自宅の相続を希望する旨を示し、寄付の対象から自宅を外すよう求めることが可能です。これは法律的には調停や裁判で解決することもありますが、家族間の話し合いで円満に解決するのが理想です。

遺留分請求の手続き

遺留分を請求するには、遺言執行者に対して遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)を行う必要があります。この手続きは、遺留分を侵害している遺言が発覚してから1年以内に行わなければなりません。弁護士などの専門家に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。

まとめ

お祖父様が全財産を国に寄付する旨の遺言を残した場合でも、法定相続人には遺留分が保証されており、自宅を相続する可能性があります。遺留分請求を検討する際には、専門家に相談し、家族全員が納得できる方法で進めることが大切です。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール