宅建の保証契約問題の解説:保証人が債務者から委託を受けない場合の契約の有効性

宅建試験における保証契約の成り立ちと要件について

宅建の試験では、保証契約に関する問題が出題されることがあります。今回の問題は、保証人が主たる債務者と連絡を取らずに、債権者に対して保証契約を行った場合の有効性についてのものです。これについて、問題文では『誤』とされていますが、その理由と保証契約に必要な要件について詳しく解説します。

保証契約の成立要件

保証契約は、債権者と保証人の間で成立します。この契約が有効に成立するためには、**書面**または**電磁的記録**による保証意思表示が必要です。これは、口頭だけでは保証契約が成立しないため、契約の証拠として書面が要求されているのです。

問題のポイント:主たる債務者との関係

今回の問題では、保証人が主たる債務者と連絡を取らずに、委託を受けないまま保証した場合を想定しています。このケースでは、たしかに保証人と債権者の間で契約は成立します。しかし、主たる債務者との間で委託契約が存在しないため、保証人は主たる債務者に対して求償権(支払った債務を後から請求する権利)を行使することが難しくなります。

書面での意思表示と契約の有効性

保証契約そのものが成立するためには、先ほど述べた通り、書面や電磁的記録が必要です。しかし、この問題の焦点は、主たる債務者との関係ではなく、保証契約が成り立つかどうかにあります。そのため、主たる債務者との連絡がなくても、債権者との間で保証契約が成立すること自体は事実です。

まとめ

保証契約は、債権者と保証人の間で書面または電磁的記録を用いることで有効に成立します。主たる債務者との委託契約がなくても保証契約が成立するという点がこの問題のポイントです。しかし、保証人にとっては、委託契約がないと後で債務を請求できないリスクがあるため、慎重に保証契約を行う必要があります。

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