転々譲渡と民法177条の関係とは?
不動産の転々譲渡において、AからB、BからCという順で譲渡が行われた場合、民法177条に基づき、前主(A)と後主(B、C)の関係は、第三者に当たらないとされています。つまり、登記がない場合でも、契約によってその関係を対抗することが可能です。この点については、テキストでも言及されています。
契約解除の場合の登記の効力
次に、契約が解除された場合の扱いです。AからB、BからCへと不動産が譲渡された後に、AB間の契約が解除された場合、その解除によってAの持つ権利が復活することになります。この場合、Cが登記を備えていない限り、Aは不動産の所有権を第三者(C)に対しても主張できるため、登記が重要な役割を果たします。
解除による転々譲渡の関係の変化
転々譲渡における前主・後主の関係が解除された場合、それによって「登記」が再び機能する、という理解で間違いありません。つまり、AとB間の契約が解除された場合、Cが不動産の権利を主張するためには、登記が必要になります。登記がないと、Aは第三者に対する主張ができるため、契約解除によって再度登記の効力が働く形となります。
まとめ
解除により、転々譲渡の前主・後主の関係も解消され、登記が対抗要件として機能する状況が生じます。契約の解除によって登記が再度重要な役割を果たすことから、Cがその権利を保全するためには、速やかに登記を行うことが重要です。