海外で仕入れた商品の販売と古物商の必要性
古物商とは、中古品の売買を行う際に必要な許可であり、日本国内で古物を取り扱う業者に対して適用されます。しかし、海外で仕入れた商品を国内で販売する場合、古物商の許可が必要かどうかについては、仕入れ方法や販路によって異なる解釈がされることがあります。
海外仕入れの場合の古物商の適用範囲
基本的に、海外で仕入れた中古品を国内で販売する場合でも、古物商の許可は必要とされています。これは、仕入れ先が海外であっても、国内で中古品を取り扱う以上、法律上の中古品取引に該当するためです。したがって、古物商の許可を維持することが推奨されます。
販路拡大時の届け出について
販売する販路を拡大する場合、例えば新しいECサイトを立ち上げたり、実店舗を増やす場合は、変更内容を警察署に届け出る必要があります。古物商許可証に記載された情報に変更がある場合(新たな店舗の追加など)も届け出が必要となります。
まとめ
海外で仕入れた商品であっても、国内で中古品として販売する際には古物商の許可が必要です。販路の拡大や新たな販売方法を始める場合も、古物商に関連する変更事項が発生する場合は警察署への届け出が必要です。古物商のルールを守り、適切な運営を行うことが重要です。