フィギュアを自宅で改造し、飾るだけなら著作権の問題は関係ないと考えがちですが、実際にはどうでしょうか?本記事では、フィギュアの改造における著作権の基本的な考え方と、SNSへの投稿や販売をしない場合でも気をつけるべき点について解説します。
フィギュア改造の著作権について
フィギュアの改造は、元となるキャラクターの著作権に触れる可能性があります。例えば、ドラえもんのフィギュアを改造してドラミにする場合、両方のキャラクターが著作権で保護されています。しかし、個人の楽しみとして自宅で改造したフィギュアを飾る行為自体は、著作権侵害にはなりにくいとされています。
このような「私的使用」においては、改造を行っても基本的には問題ないと考えられていますが、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
販売やSNSへの投稿をしない場合の影響
著作権法において、「私的使用」の範囲内であれば、著作物を個人的に楽しむための利用は許されることが多いです。そのため、フィギュアを自宅で飾るだけであれば、基本的には著作権侵害とはみなされません。しかし、SNSやブログなどで改造したフィギュアを公開する場合には、著作権に関連する問題が発生する可能性があるため注意が必要です。
SNSやブログへの投稿でのリスク
もし改造したフィギュアをSNSに投稿した場合、それが公衆に対する「著作物の公表」に該当する可能性があります。この行為が著作権者の許可なく行われた場合、著作権の侵害となるリスクがあります。また、投稿が拡散されたり、商用利用の疑いがある場合、法的な問題が発生する可能性も考えられます。
したがって、改造フィギュアを公開する際は、著作権者のガイドラインを確認し、許可を得ることが重要です。
フィギュア改造の商用利用について
フィギュアを改造し、それを販売することは、著作権侵害になる可能性が非常に高いです。著作権者の許可を得ずに改造したキャラクターのフィギュアを販売する行為は、複製権や頒布権を侵害することに該当する可能性があります。そのため、商用利用を考えている場合は、必ず事前に著作権者に問い合わせて許可を取る必要があります。
まとめ:私的使用の範囲で楽しむことが基本
フィギュアの改造は、個人的に楽しむ範囲であれば著作権侵害にはなりにくいですが、SNSやブログに公開する場合や、販売を考える場合には著作権の問題が発生する可能性があります。特に公開や商用利用を行う場合は、著作権者のガイドラインに従い、必要に応じて許可を得ることが大切です。