交通事故に遭った後、示談を申し入れて賠償金を受け取った後でも、痛みや後遺症が残ることがあります。特に、示談後に新たな症状や痛みが出てくると、再び賠償請求ができるのか心配になる方も多いでしょう。本記事では、示談成立後の賠償請求について解説し、どのような手続きが可能かを紹介します。
示談成立後の賠償請求は難しいのか?
基本的に、示談が成立するとその内容に基づき、当事者間の合意として事故に関する賠償問題が終結します。そのため、示談成立後に追加の賠償請求を行うのは法律上難しい場合が多いです。
ただし、後遺症が新たに発見された場合や症状が悪化した場合には、再度の賠償請求が認められるケースもあります。このような場合、示談書の内容や契約書に記載された条項が重要なポイントとなります。
後遺症が認められるケースとは?
後遺症が発生した場合、その症状が事故によるものかどうかを証明することが重要です。医師の診断書や病院での継続的な治療記録が、再度の賠償請求において強い証拠となります。
また、後遺障害等級という制度があり、事故の後遺症が日常生活に影響を与えると認められた場合には、賠償金の追加請求が可能となるケースがあります。
再請求の手順と注意点
示談後に再度賠償請求を行うためには、まず医師の診断書を基に後遺症が発生していることを証明する必要があります。その後、以下の手順で対応することが一般的です。
- 再度保険会社に連絡し、示談後の状況を説明する。
- 弁護士に相談し、再請求が可能かどうか法的な判断を仰ぐ。
- 医師の診断書やリハビリ記録を元に、後遺症の賠償請求を行う。
これらの手続きは時間がかかる場合がありますが、後遺症の苦しみを我慢せず、適切な補償を受けるために、早めの行動が大切です。
精神的な負担を減らすための対策
事故後の賠償問題は、精神的な負担も大きいものです。特に、保険会社との交渉や治療の継続はストレスとなりがちです。弁護士に依頼することで、こうした交渉を任せることができ、精神的な負担を減らすことができます。
また、症状が改善しない場合でもリハビリや治療を継続することが重要です。無理に治療をやめず、専門家の指示に従って治療を続けることで、後遺症の回復や適切な補償を受ける可能性が高まります。
まとめ:示談後でも後遺症の賠償請求を検討する価値はある
示談が成立した後でも、後遺症が認められた場合には再度の賠償請求を検討することが可能です。医師の診断書を基に、適切な手続きや法的な相談を行い、あなたの症状に合った賠償を受けるための対応を進めましょう。