ジャンク品の修理・転売に古物商許可は必要か?ポイントを解説

メルカリやフリマアプリなどで、ジャンク品を購入し修理してから再販売することを考える方が増えています。この記事では、ジャンク品の修理・転売に古物商許可が必要か、またそのプロセスにおけるポイントについて詳しく解説します。

古物商許可が必要なケースとは?

日本の法律では、中古品やジャンク品を継続的に購入し、再販する場合には古物商許可が必要です。特に、営利目的で頻繁に中古品を取り扱う際には、個人でも法人でも古物商許可が必要になります。

修理をして使っていたとしても、営利目的の転売と見なされる場合には許可が必要になるので注意が必要です。

ジャンク品の修理・転売におけるグレーゾーン

一方で、個人的に修理をし、短期間使った後に「不要になったため売る」という場合は、必ずしも営利目的とは見なされないことがあります。このような場合、古物商許可を持たなくても問題になるケースは少ないとされています。

ただし、複数回にわたって継続的に行っている場合や、利益を目的にしていることが明らかであれば、古物商許可が求められる可能性があります。

個人情報の扱いと古物商の要件

古物商許可を持つ場合、買い手との個人情報のやり取りに関しては、法律で厳しく規定されています。しかし、メルカリなどのプラットフォームを通じて取引を行う場合、個人情報の取り扱いはプラットフォームが管理しているため、売り手が直接買い手に免許証のコピーなどを渡す必要はありません。

プラットフォームを利用することで、個人情報のリスクを軽減しつつ、古物商許可に基づく適切な取引が行えます。

まとめ:古物商許可が必要かの判断基準

ジャンク品の修理・転売においては、営利目的かどうかが古物商許可が必要かどうかの大きな判断基準となります。短期間の利用後に売る場合は、許可が必要でないこともありますが、継続的に行う場合には許可を取得するのが安全です。メルカリなどのプラットフォームを利用することで、取引における個人情報の保護も図れます。

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