NHKの受信料に関する解約や名義変更の手続きは、名義人が他界した場合にどのように進めるべきか悩むことがあります。この記事では、名義人が亡くなった場合の受信料に関する対応方法や、受信料を支払う必要があるのかどうかについて解説します。
名義人が他界した場合のNHK受信料について
名義人が他界した場合でも、NHKの受信契約は自動的に解約されるわけではありません。そのため、家族や相続人が解約手続きを行う必要があります。特に、受信機がまだ家にある場合、受信料の支払い義務が残ることがあります。
今回のケースのように、名義人が他界した後に受信料が請求されている場合でも、契約者が死亡していることを報告し、解約手続きを行うことで、不要な受信料の支払いを回避できる場合があります。
空き家状態の場合の対応
名義人が他界し、家が空き家状態の場合でも、受信機が残っていると受信料が発生する可能性があります。そのため、家に受信機(テレビやレコーダー)がない場合は、その旨をNHKに伝えて解約手続きを進めましょう。受信機がないことを証明することで、今後の受信料の請求を止めることができます。
解約手続きの方法
NHKの受信料解約手続きは、NHKのカスタマーサービスに連絡することで進めることができます。名義人が他界している場合、必要書類として死亡届のコピーや、名義人との続柄を証明する書類が求められることがあります。
また、受信機がない場合はその旨を明確に伝えることで、契約の終了が可能です。
複数の受信料支払い義務は発生しない
もし質問者の方が別の住所で既に受信料を支払っている場合、二重で受信料を支払う義務は発生しません。同一世帯で1つの受信料が基本であり、空き家や使用していない家に関しては、適切に解約を行うことで費用を抑えることができます。
まとめ
名義人が他界した後のNHK受信料の対応には、速やかな解約手続きが必要です。家が空き家で受信機がない場合や、既に別の場所で受信料を支払っている場合には、そのことをNHKに伝えることで解約手続きをスムーズに進められます。手続きに関して不明点がある場合は、NHK公式サイトで詳細を確認しましょう。