相続登記の義務化について:いつまでに手続きを行うべきか?

2024年(令和6年)4月から相続登記が義務化されることが決まっています。この新しい法律により、相続によって取得した不動産の登記を、一定期間内に行わないと過料が発生する可能性があります。この記事では、相続登記の義務化について詳しく解説し、いつまでに手続きを行うべきか、遅れるとどのようなリスクがあるかについて説明します。

相続登記の義務化とは?

相続登記の義務化は、相続によって不動産を取得した際に、法定の期間内にその所有権を登記することを義務付ける法律です。この改正は、相続登記が長期間行われないことによる「所有者不明土地問題」を解決するために導入されました。

2024年4月以降、相続登記は3年以内に行うことが求められます。相続が発生した日、または遺産分割が完了した日から3年以内に登記をしなければ、過料(罰金)が課される可能性があります。

過料が発生するタイミングとリスク

過料が発生するのは、法定の期限内に相続登記を行わなかった場合です。相続が発生してから3年以内に登記を行うことが求められています。これを超えると、行政からの指導の下で手続きを行うことになりますが、それでも対応が遅れる場合には10万円以下の過料が課されることがあります。

今回のケースのように、相続からすでに3年が経過している場合は、来年の施行日を待つのではなく、早めに登記手続きを進めることをおすすめします。

相続登記を早めに行うべき理由

相続登記を早めに行うことで、次のようなメリットがあります。

  • 不動産の権利を確実に保護できる:相続登記をしないと、実質的な所有者であっても法的に権利が保護されない可能性があります。
  • 後々の手続きが簡素化される:時間が経過するほど、相続人が増えたり、遺産分割の合意が難しくなることが考えられます。早めに登記を済ませることで、将来のトラブルを避けることができます。
  • 過料を回避できる:施行日以降に手続きを先送りにしていると、法定期限を過ぎてしまい過料が発生するリスクが高まります。

まとめ:相続登記は早めに進めるのがベスト

相続登記の義務化が2024年4月に施行されることに伴い、相続発生後3年以内に登記を行うことが求められます。すでに相続から3年以上経過している場合でも、早めに手続きを進めることで、過料を避けることができます。不動産の権利を確実に守り、将来のトラブルを防ぐためにも、早めに登記を行いましょう。

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