詐欺の手口が多様化している現代では、特に電話を使った詐欺から身を守るための対策が必要です。この記事では、詐欺にあわないための基本的な電話対応方法として、留守電を活用する方法や、折り返し電話対応を提案する方法について解説します。
留守電を活用して不審な電話を防ぐ
詐欺の多くは、電話で直接話をすることで心理的な圧力をかけてくるため、留守電に設定することは非常に有効です。留守電にすることで、急を要しない重要でない電話をフィルタリングし、不審な電話があった場合でも冷静に対応できます。
また、詐欺の可能性がある電話の場合、相手がメッセージを残さないことも多いため、実際の詐欺未遂の発生を未然に防ぐ効果があります。
「折り返し電話します」の対応策
もう一つの方法として、電話に出た際に「今、忙しいので折り返し電話します。電話番号を教えてください」と提案するのも有効です。これにより、相手が本当に正当な理由で連絡してきたのかを判断する時間を確保できます。
詐欺を狙った電話では、相手が直接的な行動や緊急性を強調するケースが多いですが、時間を稼ぐことで詐欺師のペースを崩すことができ、詐欺行為を防ぐ手段になります。また、折り返し先の電話番号を確認することで、その正当性を調べることも可能です。
その他の電話詐欺防止対策
電話詐欺を防ぐための方法は、留守電や折り返しの提案だけではありません。以下の追加対策も有効です。
- 番号非通知や知らない番号には出ない:非通知や不明な番号からの着信は、一度留守電に回すか、出ないようにしましょう。
- 家族や友人との合言葉を決める:オレオレ詐欺など、身内を装った詐欺に備え、家族で合言葉を決めておくと、急な連絡でも冷静に対応できます。
- 電話番号をオンラインで調べる:折り返し電話をする前に、インターネットで相手の電話番号を検索することで、詐欺に使われている番号かどうかを確認することができます。
詐欺対策の心構え:冷静さを保つことが重要
詐欺師は、緊急性を強調して相手を焦らせ、判断力を鈍らせようとします。電話対応時には、常に冷静さを保つことが最も重要です。留守電や折り返し対応を駆使して、時間をかけて状況を見極めることで、詐欺被害を未然に防ぐことができます。
まとめ:詐欺にあわないための対応方法を身につける
詐欺から身を守るためには、電話で直接やり取りをする際の対応方法を工夫することが大切です。留守電の活用や、折り返し電話の提案は、詐欺行為を防ぐために効果的な方法です。常に冷静に対応し、万が一不審な点があれば、時間をかけて確認することを心がけましょう。
「適正,公平な社会のためには、虚偽は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。
どうやって生きれば良いですか
私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。
これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟)
弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。
裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。
国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)事件を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。
裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。
(控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定)
その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴)
近年、再審請求しました。
再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」を理由に決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属)
絶望と恐怖があるのみです。
日本は、法による支配(人権擁護)していますか?
さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。
あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか?
この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。
この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。
この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。
定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。
樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる)
ことを望んでいたと思われます。
しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。
その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。
定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。
それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として評価され活動しています。