一円を騙し取った場合の違法性と回数による可罰性の変化について解説

法律において、少額の金額を騙し取った場合は一般的に『可罰的違法性』が問われないことがありますが、その行為を繰り返すことで状況が変わる場合があります。この記事では、一円のような少額を複数回にわたって詐取した場合に、違法性や可罰性がどのように認定される可能性があるかについて解説します。

少額詐取と可罰的違法性の考え方

詐欺罪が成立するには、詐取行為が社会通念上、罰するに値する程度の違法性を持つことが必要です。この観点から、わずか一円や数十円程度の少額の金銭を騙し取る行為に関しては「可罰的違法性がない」と判断されることがあります。

この場合、法的には犯罪として取り上げられにくく、被害の大きさや社会的な影響が乏しいため、刑事処罰の対象外となる場合があります。

一円を複数回にわたり騙し取った場合の違法性

しかし、一円の詐取を10000回繰り返すなど、一定の目的をもって組織的または執拗に繰り返した場合は、その総額や行為自体の社会的影響が大きくなり、可罰的違法性が認められる可能性が高まります。

たとえば、複数回にわたる少額詐取が悪質な手法で行われた場合や、詐欺行為が継続的・組織的である場合には、個々の行為ではなく、一連の行為全体としての違法性が考慮され、刑事責任が問われる可能性が出てきます。

積極的違法性が問われるケース

一円を10000回騙し取るなどの行為であっても、それが個々の一円詐取ではなく、継続的かつ組織的な詐欺行為と認定される場合は、刑事罰の対象となることがあります。たとえば、一人または複数の被害者を相手に、意図的に少額の詐取を繰り返した場合などが挙げられます。

また、このような詐欺行為は詐欺罪だけでなく、不正アクセスやコンピュータ関連の犯罪の構成要件に該当する場合もあり、法律上の扱いが変わることも考えられます。

事例から見る少額詐欺の可罰性

例えば、過去の判例では、被害者が詐欺に遭った回数や総被害額が少額でも、詐欺行為の手法が悪質である場合には、刑事処罰が科される事例も存在しています。特に、意図的な少額詐欺が頻繁に行われた場合、詐欺全体の被害額が認識され、刑事事件として取り上げられる可能性が高くなるでしょう。

まとめ:繰り返し行為による違法性認定のポイント

一円の詐取行為単独では可罰的違法性がないと判断されやすいものの、同様の行為が大量に繰り返された場合には、その行為全体の違法性が問われる可能性が高まります。詐取の手法や被害者の数、社会的影響が大きいと判断されれば、刑事処罰の対象となり得るため、継続的な少額詐欺行為には注意が必要です。

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