レンタカーにぶつけてしまい、10:0の事故割合で自分に過失がある場合、レンタカーの修理期間中の利用料金も補償対象となるケースがあります。これを「休車補償料」と呼び、レンタカー会社にとっての機会損失を補うために支払うものです。また、事故の割合が10:0ではなく7:3などの場合も、補償金の算出に違いが生じます。本記事では、休車補償料の計算方法や、事故割合による支払いの考え方について解説します。
休車補償料とは?レンタカーが使用できない期間の補償
休車補償料とは、レンタカーが修理などで使用できない期間中に発生する補償料です。一般的に、1日の利用料金 × 修理日数で算出されます。例えば、1日のレンタル料金が5,000円で、修理に3日かかる場合、休車補償料は15,000円となります。
ただし、レンタカー会社の契約内容によっては、日数が増加しても補償料に上限がある場合もあるため、事前に契約を確認することが大切です。
事故割合が10:0の場合の支払い責任
事故割合が10:0で、自分が全責任を負う場合は、休車補償料を全額負担することになります。この場合、日数に応じた利用料金がそのまま請求されることが多いです。
例:
・1日のレンタル料金:5,000円
・修理日数:5日
・休車補償料:5,000円 × 5日 = 25,000円
事故割合が7:3などの場合の負担割合
事故の割合が7:3など、自分に一部の過失がある場合は、自分の過失割合に応じた金額を支払うことになります。例えば、事故割合が7:3で、自分に70%の過失がある場合は、休車補償料も70%を負担する形となります。
例:
・1日のレンタル料金:5,000円
・修理日数:4日
・過失割合:7:3
・休車補償料:5,000円 × 4日 × 70% = 14,000円
休車補償の保険カバーについて
レンタカー利用時に加入できる保険や補償プランには、休車補償料をカバーするものもあります。「NOC(ノンオペレーションチャージ)補償」と呼ばれるオプションに加入していると、事故発生時の休車補償料が免除されることが一般的です。レンタカー利用時には、こうした補償オプションを確認し、必要に応じて加入することで、予期せぬ出費を抑えられるでしょう。
まとめ
レンタカーに事故で損傷を与えた場合、休車補償料として、レンタル料金に基づく金額を補償する必要が生じます。事故割合が10:0の場合は全額負担、7:3などの割合の場合はその分だけ支払いが軽減されます。予め補償オプションに加入しておくことで、負担を軽減する方法もあるため、レンタカー利用前に契約内容を確認し、安全に配慮して利用しましょう。