近年、メルカリがBEENOSという会社と提携し、アメリカ向けに日本国内の出品物を代行販売するサービスを開始しました。しかし、このサービスが古物営業法の対象となるか、また身分確認がどのように行われているかについて疑問を持たれる方も多いでしょう。この記事では、古物営業法の概要と、メルカリのようなサービスにおける身分確認の実施方法について解説します。
古物営業法とは?
古物営業法とは、古物(中古品など)を取扱う際の法律で、盗品売買防止や犯罪抑制を目的としています。古物商は古物営業法に基づき、警察に営業許可を得る必要があり、身分確認や取引記録の保持が義務付けられています。特に、転売や中古品の再販売などを行う事業者はこの法律の対象となります。
古物営業法の適用対象は、メルカリやヤフオクで仕入れた中古品を再販する場合にも及ぶため、注意が必要です。
メルカリとBEENOSの代行販売サービスの仕組み
メルカリのアメリカ向け販売代行サービスでは、BEENOSが中間業者として日本国内のユーザーの出品物を購入し、アメリカ市場へ再販しています。このようなケースでは、BEENOSが実際に出品物の仕入れを行い、メルカリ上での売買を代理する形になります。したがって、BEENOSが販売代理としての役割を担っているため、古物営業法に基づく管理が求められる可能性があります。
ただし、販売方法や役割によっては、各社の解釈や対応が異なることもあり、法的な確認が必要です。
身分確認方法について:古物営業法に基づく対応
古物営業法では、古物商は購入時に売主の身分確認が義務付けられています。警察からの指導として、メルカリやヤフオクで調達する際にも、販売者の身分確認を行い、身分証の控えを取得することが求められるケースもあります。
メルカリやBEENOSなどの企業がこの確認をどう行っているかは明確ではありませんが、オンライン上のサービスでも本人確認がシステムで実施されている可能性があります。こうしたサービスでは、ユーザー登録時に本人確認書類の提出が求められることが多く、これが実質的な身分確認として機能している場合もあります。
実際の業務での注意点:適切な確認と管理の必要性
古物商許可を持つ個人や事業者が海外向けに日本製品を販売する場合、古物営業法に基づく身分確認と記録の保持が必須です。たとえば、購入した物品の売主の身分証の控えを取得し、必要に応じて警察に提出できるようにしておくことが重要です。海外顧客向けの販売を行う場合でも、この義務は免除されないため、適切な記録管理が求められます。
このため、メルカリやBEENOSなどの企業が自社の確認方法で合法的な取引を行っているかどうかを確認し、法的な遵守がなされているかをチェックすることが大切です。
まとめ:古物営業法と海外向け販売のポイント
メルカリのBEENOS経由のアメリカ向け販売代行サービスは、古物営業法の適用対象となる可能性が高いため、適切な身分確認が求められます。販売者としても、古物商の許可と身分確認を含む適切な手続きが不可欠です。この記事を参考に、法律に基づいた安心・安全な取引を目指しましょう。