遺産分割協議書における住所と土地・建物の記載方法

遺産分割協議書を作成する際、記載内容について不安を感じる方も多いでしょう。特に、不動産の住所や登記情報の表記方法については、細かな違いがあるため、正しい記載方法を理解しておくことが重要です。この記事では、遺産分割協議書における不動産の住所や登記簿の記載方法について解説します。

1. 遺産分割協議書に記載すべき不動産情報

遺産分割協議書には、相続する不動産の詳細な情報を記載する必要があります。この情報には、土地や建物の所在や地番、家屋番号などが含まれますが、これらは登記簿に記載されている通りに記載するのが基本です。

2. 本籍地と登記簿の住所の違い

質問の内容にあるように、本籍地の住所と登記簿に記載された土地や建物の住所には若干の違いがある場合があります。これは、登記簿上の表記と実際の住所表記が異なるためです。この場合、遺産分割協議書には登記簿に記載された通りに表記します。

3. 住所の記載方法について

遺産分割協議書には、土地や建物の「所在」と「地番」、および「家屋番号」を正確に記載することが求められます。例えば、土地の場合は「所在 〇〇県 山川市 田中字水谷」「地番 1234番56」と記載し、建物の場合は「所在 〇〇県 山川市 田中字水谷1234番地56」「家屋番号 1234番56」と記載するのが一般的です。

4. 異なる表記に注意

記載する際に注意したいのは、登記簿の表記通りに記載することです。例えば、「字」や「番地」などの違いがある場合も、それぞれの登記簿に記載された通りに記載します。本籍地の住所が記載と異なる場合でも、遺産分割協議書には登記簿の住所を優先して記載します。

5. まとめ

遺産分割協議書における住所や登記情報の記載方法は、登記簿に記載された通りに行うことが基本です。これにより、後々の手続きで不備が生じるリスクを減らすことができます。記載方法について不安な場合は、専門家に相談することも検討しましょう。

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