相続放棄が行われた場合、相続権がどのように扱われるのか、また相続財産清算人の選任についても疑問が生じることがあるでしょう。特に、相続放棄が第三順位まで受理された後の相続権の移動や、清算人の選任方法については、知識が重要です。この記事では、相続放棄後の手続きや注意点、相続財産清算人の選任について解説します。
1. 相続放棄後の相続権の移動
相続放棄を行うことで、放棄した人は最初から相続人でなかったことになります。したがって、放棄が第三順位まで受理された場合、その順位に該当する全員が相続権を放棄したことになります。
では、その後の相続権はどうなるのでしょうか?実は、相続放棄を行った後でも、次に相続権が移る相続人が存在します。放棄された部分の相続権は、次順位の相続人に移ります。例えば、子どもが放棄し、その後に親が相続人となる場合や、さらにその上の親族に相続権が移る場合があります。
2. 従兄弟に相続権が移ることはあるか?
相続人がすべて放棄した場合、最終的に相続権が従兄弟などの遠縁に移る可能性もあります。通常、相続権は法定相続人の順番に基づいて移動します。最も近い親族が放棄した場合、その次に遠い親族(例えば従兄弟)が相続人になることがあります。
従兄弟が相続人になるのは、直系親族(子ども、親など)が全て放棄した場合です。この場合、相続権は次の親族に移りますが、法定相続人が全員放棄した場合、最終的に民法上で定められた親族に相続権が移行します。
3. 相続財産清算人とは?その役割と選任方法
相続放棄後に相続財産の整理が必要になる場合、相続財産清算人が選任されます。相続財産清算人は、相続人がいない場合や相続放棄が行われた場合に、相続財産の管理・整理を行う役割を担います。清算人の選任は、家庭裁判所によって行われます。
清算人は、基本的に利害関係人から選ばれますが、必ずしも親族である必要はありません。一般的に、専門的な知識を持つ者や第三者が選任されることが多いです。行政機関の担当者が選任されることは少ないですが、専門家や司法書士、弁護士などが選ばれることが一般的です。
4. 相続財産清算人の選任手続き
相続財産清算人の選任手続きは、家庭裁判所に申立てを行うことで始まります。申立てをする際には、相続人全員が放棄していることが前提となります。その後、裁判所が選任手続きを行い、清算人が正式に決定されます。
清算人が選任されると、相続財産の管理や債権者への対応、相続財産の分配などの手続きを行います。清算人は相続放棄を受けて選任されることが多いため、親族以外の第三者が任命されるケースが多いのです。
5. まとめ:相続放棄後の手続きと清算人の役割
相続放棄を行った場合、その後の相続権の移動は法定相続人の順番に基づいて行われます。最終的に従兄弟などの親族が相続人となることもありますが、相続放棄を受けた場合には、相続財産の清算が必要になることがほとんどです。
相続財産清算人は、利害関係人から選任されることが多く、親族以外の第三者が選ばれることもあります。清算人は相続財産の管理や分配を行い、相続人がいない場合でも円滑に相続手続きを進めます。相続放棄を行った場合でも、今後の手続きについてはしっかりと確認しておくことが重要です。