弁護士への依頼を中止したい場合、契約が成立しているかどうかを正しく理解することが重要です。特に、契約書の返送前や着手金が未払いの状態では、どのように対応すればよいのかについて、注意すべき点があります。この記事では、弁護士への依頼中止の方法と契約成立の判断基準について解説します。
1. 弁護士への依頼中止の基本的な流れ
弁護士との契約を中止する場合、最も重要なのは契約が成立しているかどうかを判断することです。契約が成立していない場合、契約書を返送する前であれば、中止の意思を伝えることで問題はないことが多いです。
ただし、弁護士によっては、契約前に依頼を中止することを求める場合もあるため、早めに意思を伝えることが望ましいです。
2. 契約書の返送前の依頼中止
契約書が弁護士事務所から送付されてきた後、返送していない場合、契約が成立していないと判断されることが一般的です。このため、契約書の返送を行わなければ、基本的には契約は成立しません。
この段階で依頼を中止したい場合、弁護士事務所にその旨を連絡し、契約中止の意思を伝えることが最も適切な対応となります。
3. 依頼中止に伴う費用や支払いの取り決め
依頼を中止する際に、既に支払った費用や着手金が発生している場合、その扱いについても確認が必要です。しかし、契約書が返送されておらず、着手金も未払いの状況では、支払い義務が生じることはありません。
弁護士事務所が既に着手を開始していなければ、依頼中止に伴う費用は発生しないことが一般的です。ただし、万が一、事務所側が着手に関連する費用を請求する場合には、契約書に記載された条件を確認することが重要です。
4. 弁護士事務所への通知方法
弁護士への依頼中止を希望する場合、その旨を速やかに通知することが大切です。連絡は、電話やメールで行うことができますが、後で証拠として残る形で書面で伝えることが推奨されます。
書面での通知を行うことで、誤解を避け、後々のトラブルを防ぐことができます。具体的には、契約を中止したい旨を明記し、弁護士事務所に送付する形になります。
5. まとめ:契約中止の意思表示と注意点
弁護士との契約を中止する場合、契約書の返送前であれば、依頼中止の意思を伝えることで問題はないとされています。契約成立の有無により、支払い義務が生じるかどうかも変わるため、未払いの状況であれば費用が発生することはありません。
依頼中止を希望する際は、できるだけ速やかに連絡を行い、書面で通知することでトラブルを避けることが重要です。また、今後の契約に関する確認事項についても慎重に確認しておくことをおすすめします。