少額の売掛金回収方法:支払督促の利用とその費用について

少額の売掛金の回収に関して、弁護士や司法書士に依頼するにはコストがかかりすぎると感じる方も多いでしょう。しかし、裁判所を通じた手続きである「支払督促」を利用することで、低コストで回収を進めることが可能です。本記事では、10万円程度の売掛金回収に関する支払督促の利用方法と費用について、詳しく解説します。

支払督促とは?その概要とメリット

支払督促とは、裁判所が関与する方法で、金銭の支払いを求める手続きです。一般的に、弁護士に依頼する場合は高額な費用がかかるため、少額の売掛金の回収には向かないことがあります。ですが、支払督促は裁判所を通じて比較的簡単に利用でき、コストを抑えた形で回収を進める方法として有効です。

支払督促を利用することで、相手が支払いを拒否しても、最終的には差し押さえ手続きに進むことができます。これにより、自己破産されない限り、売掛金の回収が実現可能になります。

支払督促の費用:実際にかかるコスト

支払督促の利用には、裁判所に支払う手数料がかかります。売掛金が10万円までの場合、手数料はわずか500円程度です。ただし、これはあくまで手続きのための基本的な費用であり、別途切手代や送達費用が必要となる場合もあります。これらの費用を加味しても、弁護士や司法書士に依頼する費用よりもかなり安く済ませることができます。

注意点としては、相手に支払督促を送っても支払いがされない場合、その後の差し押さえ手続きには追加費用がかかることです。しかし、少額の回収に関しては、支払督促だけで十分に回収が可能なケースも多いです。

支払督促後の差し押さえ手続き

支払督促が発効し、相手が支払いをしない場合、次のステップとして「差し押さえ」が行われます。差し押さえには、再度裁判所を通じた手続きが必要となり、追加の手数料が発生しますが、これも裁判所が行う手続きであるため、専門的な手続きを自分で行う必要はなく、比較的簡単に進めることができます。

差し押さえによって、相手の給与や預金口座、または不動産などを強制的に差し押さえることが可能になります。これにより、売掛金を回収できる可能性が高まります。

自己破産されなければ回収は可能か?

売掛金の回収で最も気になる点の一つは、相手が自己破産することで回収が不可能になる可能性です。支払督促や差し押さえの手続きは、相手が自己破産しない限り有効です。自己破産をされると、法律上、負債の支払い義務が免除されるため、売掛金の回収は難しくなります。

そのため、自己破産のリスクを避けるためには、早期に支払督促を利用し、できるだけ早く手続きを進めることが重要です。また、相手の財産状況を確認し、差し押さえが可能な資産があるかどうかを調べることも効果的です。

まとめ:低コストでの売掛金回収方法

少額の売掛金を回収する方法として、支払督促は非常に効果的で低コストな選択肢です。500円程度の費用で、支払督促を利用し、相手が支払いをしない場合には差し押さえ手続きに進むことが可能です。自己破産のリスクを避けるために、早期に手続きを進めることが推奨されます。

弁護士や司法書士に依頼する前に、まずは支払督促を利用してみることを検討してみましょう。状況によっては、弁護士などの専門家を頼らずとも、回収手続きを進められる可能性があります。

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