交通事故後の通院によって受け取る自賠責の慰謝料は、通院日数によって決まることが多いですが、どのように計算すればよいのか、迷うことがあります。特に、通院日数の計算方法に関しては、ネットでよく見かける情報に違いがあり、混乱している方も少なくありません。この記事では、自賠責慰謝料の通院日数の計算方法を詳しく解説します。
1. 自賠責慰謝料の通院日数とは
自賠責の慰謝料は、事故によるけがの治療のために通院した日数をもとに算出されます。通院日数は、実際に治療を受けた日数を指し、1回の通院が何日分としてカウントされるかが重要です。
通院日数には、例えば1ヶ月あたりの最大通院日数や、累計通院日数の計算方法などがあります。これらの計算方法により、最終的に受け取る慰謝料の額が決まります。
2. ① 総通院日数×2 の計算方法
一つ目の計算方法は、総通院日数に2を掛けるというものです。これは、実際に通院した日数をそのまま基にして計算する方法です。例えば、10月に21日、11月に10日通院した場合、合計で31日通院したことになります。これに2を掛けると、62日分の慰謝料となります。
この方法は、実際に通院した日数がそのまま慰謝料に反映されるので、比較的シンプルで理解しやすい方法と言えるでしょう。
3. ② 1ヶ月あたり15日×2 の計算方法
次に、2つ目の計算方法は、「1ヶ月あたり15日(最大)×2」という方法です。この方法では、月ごとの通院日数に制限があり、1ヶ月に通院した日数が15日を超えることはないとされています。
例えば、10月に21日通院した場合でも、最大15日として計算されます。11月には10日通院したため、合計で15×2 + 10×2 = 50日分の慰謝料となります。この方法では、1ヶ月ごとの制限を考慮する必要があります。
4. どちらの計算方法が正しいのか?
では、どちらの計算方法が正しいのでしょうか?実際には、両方の計算方法が異なる場合があるため、ケースバイケースで異なる対応が必要です。
「① 総通院日数×2」方式は、特に通院日数が少ない場合に有効ですが、「② 1ヶ月あたり15日×2」方式は、過剰に通院日数が多い月において、適用されることが一般的です。したがって、実際の通院日数が15日を超える月には、後者の方法が適用されることになります。
5. 自賠責慰謝料の計算で押さえておくべきポイント
自賠責慰謝料を計算する際には、いくつかの重要なポイントがあります。まず、通院日数を正確に記録することが重要です。また、1ヶ月あたりの通院日数には上限があり、その点を理解して計算することが大切です。
さらに、慰謝料の計算に影響を与える要素として、事故によるけがの程度や治療の期間も関わってきます。通院日数だけでなく、実際に受けた治療内容やその効果も評価の一環となります。
6. まとめ:通院日数の計算方法を理解して正確に慰謝料を受け取る
自賠責の慰謝料を計算する際には、通院日数の計算方法を正しく理解することが大切です。一般的に、「① 総通院日数×2」方式と「② 1ヶ月あたり15日×2」方式がありますが、どちらの方法が適用されるかは、実際の通院日数や事故の状況によって異なります。
通院日数を正確に記録し、計算方法を理解することで、より適切な慰謝料を受け取ることができます。必要に応じて、弁護士などの専門家に相談することも有効です。