インターネット上での書き込みが原因で名誉毀損に関わる問題が発生した場合、どの書き込みに対して開示請求が認められるのか、またその成立要件とはどのようなものか、詳しく理解しておくことが重要です。本記事では、名誉毀損における「開示請求」の成立要件とその適用基準について解説します。
1. 名誉毀損の成立要件とは?
名誉毀損が成立するためには、以下の3つの要件が揃う必要があります。
- 公然性 — 不特定多数の目にさらされること。
- 事実摘示性 — 具体的な事実が書かれていること。
- 名誉毀損性 — 社会的評価を下げる内容であること。
これらの要件がすべて満たされて初めて、名誉毀損として法的措置を取ることができます。たとえば、単に感情的な書き込みや批判的な意見であっても、事実が示されていない場合や公然性がない場合は、名誉毀損に該当しない可能性があります。
2. 開示請求の要件と適用基準
名誉毀損の問題が発生した場合、開示請求を通すためには、まず「名誉毀損に該当する書き込みがあること」を証明する必要があります。開示請求とは、名誉毀損を受けた人物が、加害者の個人情報を特定するために、インターネットサービス提供者にその情報を開示するよう求める手続きです。
開示請求が認められるためには、加害者の書き込みが名誉毀損に該当することを証明する必要があります。具体的には、書き込みが「公然性」「事実摘示性」「名誉毀損性」のすべてを満たす場合に限り、開示請求が通る可能性が高くなります。
3. 名誉毀損性が後から追加された場合の取り扱い
質問にあるように、①の書き込みで公然性と事実摘示性が成立しており、その後②の書き込みで名誉毀損性が加わるケースについてはどう扱うべきでしょうか。
基本的に開示請求は、名誉毀損性が明確に現れた書き込みに対して適用されます。そのため、②以降の書き込みで初めて名誉毀損性が生じた場合、その部分に対して開示請求を求めることができます。①の段階では、名誉毀損性が現れていないため、開示請求が認められにくいことが考えられます。
4. どのタイミングで開示請求を行うべきか?
名誉毀損に該当する書き込みが続いた場合、開示請求のタイミングを見極めることが重要です。名誉毀損性が明確になった時点で、加害者を特定するために迅速に開示請求を行うことが推奨されます。
もし①の書き込みではまだ名誉毀損性が認められない場合、②以降の書き込みを元に開示請求を行うことが現実的です。また、もし名誉毀損性が後から加わる場合でも、加害者を特定するために証拠を収集しておくことが非常に重要です。
5. まとめ:名誉毀損と開示請求のポイント
名誉毀損の成立には「公然性」「事実摘示性」「名誉毀損性」の3つの要件が必要であり、それに基づいて開示請求が通るかどうかが決まります。質問にあったケースのように、名誉毀損性が後から加わった場合、その書き込みに対して開示請求を行うことができます。
名誉毀損に該当する書き込みが続く場合、早めに証拠を収集し、適切なタイミングで開示請求を行うことが重要です。また、開示請求の過程では、法律に基づいた正確な手続きを踏むことが、問題解決への近道となります。