交通事故後の示談交渉では、弁護士基準に基づいた請求額が提案されることが一般的です。特に、過失割合が確定した後の金額交渉には注意が必要です。この記事では、交通事故の弁護士基準で提示された請求額が妥当かどうか、そして過失割合による影響について詳しく解説します。
1. 弁護士基準と保険会社基準の違い
交通事故における損害賠償額は、保険会社の基準と弁護士基準の2種類があります。保険会社基準は通常、保険会社が定めた金額で示談が進むため、被害者にとって不利になることがあります。一方、弁護士基準は、裁判を前提にした基準であり、被害者の権利がより保護されることが多いです。
弁護士基準に基づく請求額が妥当かどうかを判断するためには、過去の裁判例や事故の状況を踏まえる必要があります。弁護士が示談交渉で提示する金額は、裁判における判断を想定した金額であるため、一般的に高めに設定されることが多いです。
2. 請求項目ごとの金額の妥当性
示談交渉における請求額の内訳には、車両修理代、治療費、休業損害、通院費、障害慰謝料などがあります。質問の例では、車両修理代が190万円、治療費が65万円、休業損害が22万円、障害慰謝料が67万円となっていますが、これらの金額が妥当かどうかは、事故の内容や地域によって異なります。
特に、障害慰謝料については、事故発生から症状固定までの期間が4ヶ月であるため、67万円という金額は妥当な範囲内といえます。一般的に、ムチ打ちなどの軽度な症状の場合、慰謝料は数十万円となることが多いです。
3. 過失割合と請求額への影響
過失割合が確定している場合、過失分に応じて請求額が減額されることになります。今回のケースでは、過失割合が相手9:自分0となっており、過失相殺10%が適用されています。これにより、請求額は35万円減額されています。
過失相殺は、保険金を支払う側が負担する割合を調整するものであり、過失割合が高いほど被害者にとっては不利になります。したがって、過失割合が9:0であれば、相手方の責任が大きいため、被害者は比較的有利に進めることができます。
4. 治療費、休業損害、障害慰謝料への影響
治療費や休業損害、障害慰謝料も、過失割合によって調整されます。質問者が述べている通り、これらの金額に10%の過失相殺が適用されることが一般的です。治療費や通院費などは、実際に支払った金額が基準となりますが、相手に過失がある場合には、適切に請求することが重要です。
障害慰謝料については、通院期間や症状の重さ、後遺障害の有無などが影響します。後遺障害がない場合でも、事故の影響で日常生活に支障が出た場合には、慰謝料が支払われることがあります。
5. まとめ:弁護士基準での請求額を理解するためのポイント
交通事故の示談交渉における請求額は、弁護士基準で提案された金額が妥当かどうか、過失割合や事故の状況に応じて判断することが重要です。障害慰謝料や治療費、休業損害などの金額は、事故の内容や過失割合に基づいて適切に算出されます。
質問者のケースでは、提示された金額が一般的な範囲内であるため、特に問題はないと考えられます。しかし、過失相殺の影響を受けることを理解し、最終的な交渉がスムーズに進むように、弁護士とのコミュニケーションを密にすることが大切です。