40年前の性犯罪:刑事民事ともに罪に問えない?加害者をこらしめる方法とは

過去に起きた性犯罪が現在も悩ましい問題であることは多く、特に40年前の犯罪が今も被害者やその周囲に深い影響を与え続けています。犯行から時間が経過している場合、法律的に加害者をどう処罰するのかについては様々な疑問が生じるものです。この記事では、40年前の性犯罪が刑事・民事の両面でどのように扱われるのか、そして加害者に対する法的手段について探っていきます。

1. 性犯罪における時効とは?

性犯罪を含む多くの犯罪には、犯行から一定期間が経過すると時効が適用され、法律的に処罰することができなくなるという制度があります。日本の刑法において、性犯罪の時効はその犯罪の種類によって異なります。

例えば、強姦罪の時効は発生から20年で、これを超えると刑事訴追ができません。しかし、近年では性犯罪の被害者が再び声を上げるケースも増えており、時効制度に対する見直しが求められています。

2. 40年前の性犯罪の刑事責任

40年前に起きた性犯罪が現在では刑事裁判で訴追できない可能性があります。日本の刑法では、強姦罪などの性犯罪に時効が設けられているため、犯行から一定期間経過すると刑事責任が問えなくなります。

このため、加害者が社会に出ている場合でも、被害者が訴えを起こしたとしても、刑事裁判において処罰することは非常に難しくなります。時効が過ぎた後では、刑事訴追を行うことはほぼ不可能となります。

3. 性犯罪における民事責任

一方、民事訴訟では、時効が過ぎた場合でも損害賠償請求が可能なケースがあります。例えば、被害者が40年前の性犯罪の被害に対して精神的な損害を被っていると感じる場合、民事訴訟を起こすことができる場合もあります。

民事訴訟の時効は、原則として3年であり、被害者が損害を知った時点から起算されます。つまり、被害者が自らの精神的な傷を認識した場合、その時から3年以内であれば賠償を求めることが可能となるのです。

4. 加害者をこらしめる方法はあるのか?

40年前の性犯罪の加害者に対して、刑事・民事の双方で訴訟を行うことが難しい場合でも、社会的制裁を加える手段は存在します。例えば、加害者が公共の場において名前を晒されることによって、社会的な信頼を失うことが考えられます。

また、メディアやSNSを通じて加害者の行為が広まることもあります。これにより、加害者が社会的に孤立し、過去の行為に対する責任を取ることを強く感じさせることが可能です。法律的な手段に限界がある場合でも、社会的な影響力を活用することが加害者に対する一つの「こらしめる方法」といえるでしょう。

5. 性犯罪の時効見直しと社会的な変化

現在、性犯罪の時効については社会的な見直しが進んでいます。特に、被害者が長期間にわたって声を上げられない状況を踏まえ、時効の延長や廃止を求める声が高まっています。

日本では、2017年に性犯罪における時効が撤廃される法律が成立しましたが、過去に起きた性犯罪についてはさかのぼって適用されないため、引き続きその取り扱いには議論が必要です。被害者にとって、時間が経過しても加害者に責任を取らせることができる仕組みが整備されることが重要です。

6. まとめ

40年前の性犯罪が刑事・民事ともに時効により処罰できない場合でも、被害者が精神的な損害賠償を求めることができる場合があります。しかし、時効を過ぎた後の対応には限界があり、社会的な圧力や啓発活動を通じて加害者に対する責任を問うことも一つの方法です。性犯罪における時効の見直しや被害者支援の強化が今後さらに求められることは言うまでもありません。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール