交通事故によるむち打ち治療:保険会社の補償打ち切り期間と対応策

交通事故によるむち打ちの治療期間は、症状の程度や回復状況によって異なります。しかし、多くの場合、保険会社が補償する治療期間には上限があり、一定期間が経過すると打ち切られることがあります。本記事では、むち打ち治療の平均的な期間や、保険会社の補償打ち切りの目安、打ち切りに対する対処法について解説します。

むち打ち治療の平均的な期間

① 一般的な治療期間

むち打ちの治療期間は、症状の軽重により異なりますが、平均的には3ヶ月~6ヶ月が目安とされています。

具体的には、
– 軽度のむち打ち(首の違和感や軽い痛み):1ヶ月~3ヶ月程度
– 中度のむち打ち(痛みが続き、動かしづらい):3ヶ月~6ヶ月程度
– 重度のむち打ち(しびれや神経症状あり):6ヶ月以上

② 保険会社の補償期間の実態

実際に保険会社が治療費を負担する期間は、一般的に3ヶ月~6ヶ月程度が目安です。しかし、ケースによっては「症状固定」と判断され、早めに打ち切られることもあります。

保険会社が治療費の補償を打ち切るタイミング

① 3ヶ月~6ヶ月で打ち切りを提示されるケース

保険会社は、事故後3ヶ月を経過すると、「症状固定」の判断をし、治療費の打ち切りを通達することが多いです。「症状固定」とは、医学的に治療を続けても症状の改善が見込めない状態を指します。

② 医師の診断による延長の可能性

医師が「まだ治療が必要」と判断した場合は、診断書を提出することで補償期間を延ばせる可能性があります。特に、神経症状(しびれなど)が続く場合は、通院を続ける理由として有効です。

治療費打ち切り後の対処法

① 保険会社と交渉する

治療が必要な場合は、医師の診断書をもとに保険会社と交渉できます。特に、「神経症状がある」「MRIなどの検査で異常が見つかっている」場合は、交渉の余地があります。

② 自費診療や労災を利用する

保険会社の補償が打ち切られた場合でも、健康保険を使って自己負担を抑えて治療を継続する方法があります。また、仕事中の事故であれば労災保険を活用することも可能です。

③ 後遺障害認定を申請する

6ヶ月以上治療を続けても症状が残る場合、後遺障害認定を申請することができます。後遺障害等級に認定されると、慰謝料や逸失利益の補償が受けられます。

まとめ

交通事故によるむち打ちの治療期間は一般的に3ヶ月~6ヶ月が目安ですが、保険会社は症状固定を理由に早めに打ち切ることがあります。治療継続が必要な場合は、医師の診断書を提出して交渉するほか、健康保険や労災を活用する方法もあります。
また、症状が長引く場合は、後遺障害認定の申請を検討し、適切な補償を受けることも重要です。

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