友人や知人にお金を貸したものの、約束通り返済されない場合、少額訴訟を検討するのは有効な手段の一つです。本記事では、少額訴訟の手続きから、勝訴後の強制執行・財産開示請求について解説します。
少額訴訟とは?
① 少額訴訟の基本
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる簡易裁判の制度です。通常の民事訴訟よりも手続きが簡単で、1回の審理で判決が出ることが多いのが特徴です。
② 弁護士なしでも可能
少額訴訟は、弁護士なしでも手続きが可能です。必要な書類を準備し、管轄の簡易裁判所に訴状を提出すれば、手続きを進めることができます。
勝訴した場合にできること
① 強制執行とは?
裁判で勝訴しても、相手が任意に支払わない場合があります。その場合、裁判所に申立てを行い、給与や預貯金の差し押さえといった強制執行を行うことが可能です。
② 財産開示請求とは?
相手が財産を隠している場合、財産開示手続きを利用して相手の資産状況を把握することができます。ただし、これには別途申立てが必要です。
強制執行の手続き
① 強制執行の流れ
1. 強制執行の申立て:判決後、相手が支払わない場合に行う。
2. 財産調査:相手の口座や給与、財産を調査する。
3. 差し押さえの実行:裁判所の命令により、相手の資産を差し押さえる。
② 差し押さえが可能な財産
– 銀行口座
– 給与
– 不動産
まとめ
少額訴訟は、弁護士なしでも利用できる簡易的な裁判制度です。勝訴後に相手が支払わない場合は、強制執行や財産開示請求を活用し、確実に回収を目指しましょう。