当て逃げやひき逃げは交通事故における重大な違反行為とされており、厳しい罰則が設けられています。本記事では、当て逃げの定義や処罰、示談の流れについて解説し、知人のケースに当てはめて考えてみます。
当て逃げ・ひき逃げとは?
当て逃げとは、物損事故を起こしたにもかかわらず、その場から立ち去る行為を指します。一方、ひき逃げは人身事故にも関わらず適切な対応をせずに現場を離れる行為です。
知人のケースの法的判断
今回のケースでは、知人は自転車の相手に声をかけているものの、その後立ち去っています。そのため、警察の判断次第ではひき逃げとみなされる可能性があります。
① 道路交通法上の義務
交通事故の当事者は、以下の義務を負います。
- 事故の確認と安全確保
- 負傷者の救護
- 警察への通報
知人は警察への通報を怠ったため、これが問題視される可能性があります。
② 処罰の可能性
知人が負う可能性のある責任は以下の通りです。
違反内容 | 適用される法律 | 処罰 |
---|---|---|
ひき逃げ | 道路交通法第72条 | 10年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
救護義務違反 | 刑法第219条 | 5年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
事故不申告 | 道路交通法第72条 | 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
ひき逃げは重大な違反とされるため、行政処分として免許取消や免許停止が科されることもあります。
示談の相場はどれくらい?
示談が成立すれば、刑事処罰の軽減や不起訴になる可能性があります。一般的な示談金の相場は以下の通りです。
- 軽傷(打撲や擦り傷):10万~50万円
- 骨折などの重傷:50万~200万円
- 後遺障害が残る場合:500万円以上
知人のケースでは相手が腕を痛めたとのことなので、10万~50万円程度が示談金の目安となるでしょう。
警察に行く際のポイント
警察に出頭する際には、以下の点に注意しましょう。
- 事実関係を正確に話す
- 逃げるつもりはなかったことを伝える
- 相手のケガの状態を確認し、示談の意思があることを伝える
弁護士に相談するのも有効です。特に、ひき逃げの可能性が指摘された場合は、弁護士の助言を受けながら対応することをおすすめします。
まとめ
今回のケースでは、知人がひき逃げとみなされる可能性があり、処罰を受ける可能性があります。しかし、示談が成立すれば、処罰が軽減されることもあります。警察への対応を慎重に行い、弁護士や専門家に相談することを強くおすすめします。