交通事故で追突され、治療を続けている場合、慰謝料がどのように計算されるのか気になる方も多いでしょう。特に「45日以上通院しないと満額の慰謝料がもらえないのか?」という疑問を持つ方も少なくありません。
交通事故の慰謝料の計算方法
交通事故の慰謝料は、一般的に「入通院慰謝料」として計算され、以下の3つの基準があります。
- 自賠責基準:最低限の補償基準
- 任意保険基準:保険会社独自の基準
- 弁護士基準(裁判基準):最も高額になる基準
どの基準を適用するかによって、慰謝料の金額が大きく異なります。
45日以上通院しないと満額にならないのか?
自賠責保険の基準では、入通院慰謝料は「実通院日数 × 2」または「治療期間」の少ない方 × 4,300円(2024年現在)で計算されます。
つまり、通院日数が少ない場合、満額の慰謝料を受け取ることが難しくなります。例えば、治療期間が90日でも、実際の通院日数が30日であれば、慰謝料は「30日 × 2 = 60日分」となり、90日分の満額にはなりません。
慰謝料を最大限に受け取るためのポイント
満額の慰謝料を受け取るためには、以下の点を意識しましょう。
- 定期的に通院する(通院日数を増やす)
- 医師の指示に従う(治療の継続が重要)
- 症状固定まで適切な治療を受ける
- 交通事故に強い弁護士に相談する
弁護士に相談すると、保険会社との交渉を有利に進めることができ、弁護士基準の慰謝料を適用できる可能性が高まります。
どのくらいの慰謝料が受け取れるのか?
慰謝料の具体的な計算例を見てみましょう。
例1:通院期間90日、通院実日数30日の場合
- 自賠責基準:30日 × 2 × 4,300円 = 258,000円
- 弁護士基準:約53万円
例2:通院期間90日、通院実日数45日の場合
- 自賠責基準:45日 × 2 × 4,300円 = 387,000円
- 弁護士基準:約73万円
このように、通院日数が増えることで、受け取れる慰謝料の金額も増加します。
まとめ
「45日以上通院しないと慰謝料が満額もらえないのか?」という疑問については、自賠責基準では通院日数が少ないと満額にはならない可能性がある、というのが答えです。
- 慰謝料の計算は「実通院日数 × 2」または「治療期間」で決まる
- 定期的に通院することで、慰謝料の増額が可能
- 弁護士に相談することで、より高額な慰謝料を受け取れる可能性がある
適切な治療を受け、慰謝料請求の知識を持つことで、納得のいく補償を受けることができます。