NHKの受信料に関して、NHK党の立花孝志氏が「NHKと契約している人は受信料を不払いすべき」と主張することがあります。しかし、NHKの受信料支払い義務については法的な側面もあり、単純に「不払いしても問題ない」とは言えません。
NHK受信料の法的根拠とは?
NHKの受信料は、日本の法律である 放送法第64条 に基づいて徴収されています。
放送法第64条では、「テレビを設置した者は、NHKと受信契約を結ばなければならない」 と定められています。ただし、支払い義務については明確な罰則がないため、強制徴収はできないとされています。
NHK党・立花孝志氏の主張
立花孝志氏は、NHKの受信料制度に反対し、「NHKと契約している人も支払わなくて良い」と主張しています。その理由として、
- NHKはスクランブル放送を導入すべきであり、支払いたい人だけが契約すればよい
- 過去にNHKが受信料未払い者に対して厳しい対応をしていない例がある
- 裁判になっても強制執行されるケースは少ない
といった点を挙げています。
NHK受信料を不払いするとどうなるのか?
NHKの受信料を支払わない場合、NHK側から督促や裁判を起こされる可能性 があります。
実際に、NHKは未払い者に対して訴訟を起こし、支払いを命じる判決が出ることがあります。特に、契約を結んでいる場合は、「債務不履行」として未払い分を支払う義務 が発生する可能性が高くなります。
過去には、受信料の未払いを理由に最高裁判所が「支払い義務がある」と判断したケースもありました。
契約していない場合はどうなる?
もしもNHKと受信契約を結んでいない場合、放送法上「契約の義務」はあるものの、強制的に契約を結ばせる手段はないため、すぐに罰則が科されることはありません。
しかし、NHK側は契約を求める訪問活動を行っており、場合によっては契約を促す裁判を起こす可能性もあります。
まとめ:NHK受信料を不払いするリスク
NHKの受信料は放送法に基づいて義務付けられており、契約をしている場合は支払い義務が発生します。もしも不払いを続けると、NHK側から裁判を起こされ、未払い分を支払う判決が下される可能性があります。
立花孝志氏の主張のように、「契約しているのに不払いしても問題ない」とは言い切れません。契約済みの人が意図的に支払いを拒否すると、法的なリスクが生じることを理解しておく必要があります。