通勤中にひき逃げに遭い、会社から「労災は使えない」「第三者行為災害になる」と言われた場合、本当に労災が適用されないのか不安に感じる方もいるでしょう。本記事では、通勤中の交通事故における労災適用の可否や、第三者行為災害について詳しく解説します。
通勤中の事故は労災の対象になるのか?
結論から言うと、通勤中の事故は労災保険の対象になります。 労災保険には「通勤災害」という概念があり、仕事の行き帰りに発生した事故についても一定の条件を満たせば補償を受けることができます。
労災保険の「通勤災害」として認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 就業と通勤の間で発生した事故:自宅と勤務先の往復中であること。
- 合理的な経路を通っていた:寄り道などが原因で事故に遭った場合は対象外になる可能性があります。
- 業務の開始・終了の前後に発生した事故:出勤途中や帰宅途中での事故が該当します。
ひき逃げ事故の場合は労災が適用されるのか?
ひき逃げに遭った場合でも、通勤中の事故であれば労災の適用対象になります。 ひき逃げだからといって労災が下りないということはありません。
ただし、加害者が特定できず、自動車保険(自賠責保険や任意保険)による補償を受けられない場合は、「政府保障事業」を利用することができます。
会社が「労災は使えない」と言う理由は?
会社が「労災は使えない」と言う理由の一つに、「第三者行為災害」が関係している可能性があります。
第三者行為災害とは?
第三者行為災害とは、事故の加害者(第三者)がいる場合の労災のことを指します。例えば、交通事故で相手が特定できている場合、その相手の自賠責保険や任意保険で治療費や損害賠償が支払われるため、労災との調整が必要になります。
ただし、加害者が不明なひき逃げ事故の場合は、労災を優先して申請できます。
労災と第三者行為災害の違い
項目 | 労災 | 第三者行為災害 |
---|---|---|
補償の主体 | 労働基準監督署(労災保険) | 加害者の自賠責保険・任意保険 |
事故の責任 | 責任の所在を問わず補償 | 加害者が負担(被害者は賠償請求が可能) |
ひき逃げの場合 | 労災適用 | 加害者が不明なため、政府保障事業を利用 |
ひき逃げ事故後の具体的な対応方法
ひき逃げ事故に遭った場合、適切な補償を受けるために以下の対応を行いましょう。
① 労災申請を行う
会社に「労災を使えない」と言われた場合でも、労働基準監督署に相談し、申請を行うことができます。労災申請に必要な書類は以下の通りです。
- 労働者災害補償保険請求書(会社が作成)
- 診断書
- 交通事故証明書
② 警察に被害届を提出
ひき逃げ事故の場合、加害者が特定される可能性もあるため、警察に被害届を提出し、捜査協力を求めましょう。
③ 政府保障事業の利用
加害者が特定されない場合は、「政府保障事業」を利用することで、医療費や慰謝料を請求できます。
まとめ
ひき逃げ事故であっても、通勤中の事故であれば労災の適用対象となります。会社から「労災は使えない」と言われた場合でも、労働基準監督署に直接相談することが重要です。
また、加害者が特定されていない場合は、政府保障事業を活用して補償を受けることも可能です。適切な補償を受けるために、必要な手続きを進めていきましょう。