交通事故の慰謝料は、通院日数や入通院の期間に応じて決まります。しかし、被害者の生活への影響や精神的な苦痛が反映されているとは限りません。今回のケースの慰謝料が妥当なのか、増額の可能性があるのかについて詳しく解説します。
慰謝料の算定基準とは?
1. 自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の違い
交通事故の慰謝料には以下の3つの基準があります。
- 自賠責基準:国が定めた最低限の補償額。
- 任意保険基準:各保険会社が独自に設定する基準で、自賠責基準より少し高め。
- 弁護士基準:過去の裁判例をもとにした最も高額な基準。
保険会社の提示する慰謝料は、多くの場合「任意保険基準」で計算され、弁護士基準より低くなります。
2. 通院慰謝料の計算方法
慰謝料は、通院期間または実際に通院した日数×2の少ない方に対して日額4,300円(自賠責基準)や、弁護士基準に従って計算されます。
28日通院で24万円は妥当?
今回のケースでは、2ヶ月半通院したにもかかわらず、慰謝料が24万円だったとのことですが、計算方法によっては増額の可能性があります。
1. 自賠責基準の場合
自賠責基準では、通院慰謝料は以下のように計算されます。
- 通院期間:75日(2ヶ月半)
- 実通院日数×2=28日×2=56日
- 少ない方の56日に4,300円を掛けると、24万800円
この金額に近い場合、自賠責基準で計算されている可能性が高いです。
2. 弁護士基準での相場
弁護士基準では、2ヶ月半の通院で50万円程度になるケースもあります。保険会社の提示額に納得がいかない場合は、弁護士に相談することで増額交渉が可能です。
増額を求める方法
1. 弁護士に相談する
弁護士に依頼すると、慰謝料の増額交渉が可能になります。弁護士費用特約があれば、自己負担なしで相談できる場合もあります。
2. 高校野球を休んだ精神的苦痛は反映される?
スポーツや学業に支障が出た場合、精神的苦痛として「逸失利益」や「後遺障害」として評価されることもあります。弁護士に相談することで、これらの要素を含めた賠償請求が可能になることもあります。
まとめ
28日間の通院で24万円の慰謝料は、自賠責基準で計算された可能性が高いです。しかし、弁護士基準で交渉すれば50万円程度になる可能性もあります。保険会社の提示額に納得できない場合は、弁護士に相談し、増額交渉を検討しましょう。