自転車の交通違反で同時に複数の違反になる?右側通行と携帯操作の取締りについて解説

近年、自転車の交通ルール違反に対する取り締まりが強化されています。特に「右側通行」や「携帯操作をしながらの運転」は重大な違反とされ、罰則の対象になります。しかし、これらの違反を同時に行った場合、それぞれの違反で別々に取り締まりを受けるのか気になる方も多いでしょう。本記事では、自転車の交通違反の取り扱いについて詳しく解説します。

自転車の「右側通行」は交通違反

日本の道路交通法では、自転車も「軽車両」として扱われ、「原則として道路の左側を通行しなければならない」と定められています(道路交通法第17条)。

そのため、自転車で右側を走行すると「通行区分違反」となり、警察の取り締まりの対象になります。

罰則は以下の通りです。

  • 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法119条1項2号)
  • 安全運転義務違反として警告や講習命令を受ける場合もあり

右側通行は非常に危険な行為であり、特に夜間や見通しの悪い場所では事故のリスクが高まります。

「携帯操作しながらの運転」も重大な違反

また、自転車を運転中にスマートフォンや携帯電話を操作する行為は「安全運転義務違反」に該当します(道路交通法第71条)。

具体的には、以下のような行為が違反とみなされます。

  • スマートフォンで動画やSNSを見ながら運転する
  • 通話しながらの片手運転
  • ナビアプリの操作や画面の注視

この違反をすると、警察官に注意されるだけでなく、以下の罰則を受ける可能性があります。

  • 5万円以下の罰金(道路交通法第71条5号)
  • 「危険行為」として14歳以上は自転車講習の対象になる(違反2回で受講義務)

特に近年はスマホを見ながら運転する人が増えているため、警察も厳しく取り締まる傾向にあります。

複数の違反を同時にした場合、別々に取り締まられる?

では、「右側通行」と「携帯操作」を同時に行った場合、それぞれの違反で別々に取り締まりを受けるのでしょうか?

結論としては、両方の違反が認められれば、どちらも取り締まりを受ける可能性があります。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

状況 適用される違反
右側通行のみ 通行区分違反(罰金または警告)
携帯を操作しながらの運転 安全運転義務違反(罰金または講習義務)
右側通行しながら携帯操作 両方の違反が適用される可能性あり

このように、警察官の判断次第では、2つの違反としてそれぞれ取り締まりを受けることもあります。

取り締まりを受けた場合の対応

もし警察官に違反を指摘された場合、冷静に対応することが重要です。

  • 違反内容を正しく聞き取り、どの法律に違反したのか確認する
  • 必要があれば交通反則告知書(青切符)を受け取る
  • 違反に納得できない場合は後日、適切な手続きをとる(異議申し立てなど)

なお、反則金を支払わずに放置すると、最終的には裁判所での審判を受けることになる可能性があるため、早めに対処しましょう。

まとめ:自転車の交通違反は重複して取り締まりの可能性がある

自転車の交通ルール違反は、一度の取り締まりで複数の違反が適用されることがあります。

特に「右側通行」と「携帯操作」のように、それぞれ独立した違反である場合、別々に処罰を受ける可能性があるため注意が必要です。

安全に自転車を運転するために、以下の点を守りましょう。

  • 常に左側通行を徹底する
  • 運転中はスマホや携帯を操作しない
  • 違反をした場合は冷静に対応する

自転車も立派な「車両」の一つであり、ルールを守ることが事故を防ぐために重要です。違反をしないように、日頃から安全運転を心がけましょう。

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