夫の不貞行為で慰謝料請求中に「求償権」を主張された場合の対処法

夫の不貞行為に対する慰謝料請求を進める中で、不貞相手の弁護士から「求償権を行使します」と伝えられた場合、どのような意図があるのでしょうか?また、どのように対応すべきなのでしょうか?本記事では、求償権の意味や相手の狙い、そして適切な対応方法について解説します。

求償権とは?

求償権とは、ある債務を負った者が、他の共同債務者に対して自分が負担した分の支払いを請求する権利のことを指します。夫の不貞行為に関する慰謝料請求においては、不貞行為をした配偶者(夫)と不貞相手(愛人)は「共同不法行為者」とみなされ、二人に対して連帯して慰謝料請求が可能です。

求償権が主張されるケース

求償権が問題となるのは、以下のような状況です。

  • 配偶者の不貞相手(愛人)に慰謝料を請求した場合
  • 不貞相手が慰謝料を支払った後に、夫(配偶者)に対して「自分が払った分を補償してほしい」と請求する場合
  • 裁判になりそうな状況で、不貞相手が求償権を盾にして交渉を有利に進めようとしている場合

不貞相手の弁護士が求償権を主張している場合、「裁判になると夫に求償権を行使するので、その点を考慮して和解しませんか?」という意図があると考えられます。

求償権を告知する意図とは?

不貞相手の弁護士が「求償権を行使する」と伝える意図は主に以下の3つです。

① 裁判を避けて示談に持ち込むため

求償権を主張することで、訴訟に発展するリスクを減らし、交渉で和解する方向へ持ち込もうとする狙いがあります。相手としては、裁判で敗訴する可能性があるため、なるべく低額で和解したいと考えている場合があります。

② 夫への影響を示唆してプレッシャーをかけるため

求償権を行使すると、不貞相手が支払った慰謝料を夫に請求できるため、結果的に夫の負担が増える可能性があります。これにより、夫婦関係のさらなる悪化を招くことを示唆し、請求者に対して心理的なプレッシャーをかける意図があることも考えられます。

③ 支払う慰謝料の金額を減らすため

「求償権を行使することで、結果的に夫が支払うことになるので、慰謝料を減額しませんか?」という交渉の材料として利用されることもあります。不貞相手が支払う額を少しでも軽減するための駆け引きとして使われることが多いです。

求償権を主張された場合の対応方法

求償権を盾にされた場合、以下のような対応が考えられます。

① 交渉を有利に進める

相手が求償権を持ち出しているということは、裁判に持ち込まれることを避けたいと考えている可能性が高いです。そのため、「求償権を行使するのは自由ですが、それとは別にあなた自身の責任もあるので慰謝料は支払うべきです」と冷静に主張し、交渉を進めることが重要です。

② 裁判を見据えた対応を取る

もし交渉で納得のいく金額を引き出せない場合は、裁判を検討するのも一つの方法です。裁判では求償権の行使が認められるかどうかはケースバイケースとなるため、弁護士に相談して慎重に対応することが重要です。

③ 夫との協議を進める

不貞相手が求償権を行使する可能性がある場合、夫と話し合い、夫婦間での慰謝料の負担をどのようにするか決めておくことも大切です。夫が自ら不貞を認め、責任を果たす意向があるなら、不貞相手との交渉を有利に進める材料になるでしょう。

まとめ

不貞相手の弁護士が「求償権を行使する」と主張する背景には、裁判を避ける意図や慰謝料の減額交渉がある可能性が高いです。求償権は法律上認められることもありますが、必ずしも減額に応じる必要はありません。

最も重要なのは、冷静に交渉を進め、必要であれば弁護士のアドバイスを受けることです。求償権を主張されたからといって動揺せず、自分にとって最も有利な解決策を模索しましょう。

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