会社の車での追突事故と慰謝料の関係|示談金は発生するのか?

仕事中に会社の車(2トントラック)で停車中に追突され、人身事故として対応した場合、示談金や慰謝料は発生するのか疑問に思う方もいるでしょう。特に、会社の車での事故では、個人の請求権がどのように扱われるのか気になるところです。本記事では、過失割合が10:0の場合の対応や、慰謝料の有無について詳しく解説します。

過失10:0の場合の基本的な補償内容

過失割合が100%(10:0)で相手が全面的に責任を負う事故の場合、被害者側は相手の任意保険会社から損害賠償を受けることができます。具体的には、以下の補償が考えられます。

  • 治療費:病院での診察・治療費、薬代など
  • 休業損害:仕事を休まざるを得なかった場合の収入補償
  • 交通費:通院にかかった交通費(公共交通機関・タクシー代等)
  • 入通院慰謝料:事故による精神的苦痛に対する補償

慰謝料は発生するのか?

慰謝料は「入通院慰謝料」として支払われる可能性が高いです。これは、事故による精神的苦痛や生活の不便を補うための金額で、治療期間によって算出されます。

会社の車での事故だからといって、慰謝料の権利が消滅するわけではありません。個人の負傷に対する補償は、被害者本人が受け取るべきものです。

慰謝料の計算方法

慰謝料の計算には、一般的に以下の2つの基準が使われます。

  • 自賠責基準:1日あたり4,300円(通院日数×2 or 実通院日数の少ない方)
  • 任意保険基準:保険会社が独自に設定
  • 裁判基準(弁護士基準):最も高額になるケースが多い

軽度の打撲・鞭打ち症の場合、自賠責基準に基づいて慰謝料が計算されることが一般的です。

会社の車だから補償は会社が受ける?

会社の車を運転中でも、負傷したのは運転手(社員)本人なので、慰謝料を受け取る権利は個人にあります。

  • 車両の損傷に関する補償は会社が受ける(会社が所有するため)
  • 運転手の負傷に関する補償は個人が受ける

そのため、慰謝料の請求先は会社ではなく、相手方の保険会社になります。

示談交渉の進め方

示談交渉は、通常、相手の保険会社が提示する内容を精査し、必要に応じて交渉することになります。注意点は以下の通りです。

  • 示談に応じる前に治療を完了すること(完治または症状固定)
  • 提示された金額が適正か弁護士や専門家に相談する
  • 「休業損害」「交通費」「慰謝料」などの細かい内訳を確認する

特に、保険会社の提示する慰謝料が低額の場合、弁護士に相談することで裁判基準での請求が可能になります。

まとめ

会社の車での事故でも、運転手の負傷に対する慰謝料は個人が受け取ることができます。過失10:0の事故では、治療費、交通費、休業損害、慰謝料が相手の任意保険会社から支払われます。

示談交渉の際は、提示された金額が適正かどうか確認し、必要なら弁護士への相談も視野に入れると良いでしょう。

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