インターネット上の発言が誹謗中傷に該当するかどうかは、内容や表現方法、対象者の受け取り方によって異なります。特にSNS上では、個人への攻撃が問題視されることが増えており、法律上の責任を問われるケースもあります。
誹謗中傷の法律上の定義
誹謗中傷とは、特定の個人や団体に対して根拠のない悪口や侮辱を行い、名誉や信用を傷つける行為を指します。日本の法律では、以下の条文が関連します。
① 名誉毀損罪(刑法第230条)
公然と事実を摘示し、人の社会的評価を低下させる行為を指します。
- 対象が特定の個人や団体であること
- 社会的評価を下げる内容であること
- 公然と発信された情報であること(例:SNSへの投稿)
② 侮辱罪(刑法第231条)
事実を摘示せずに相手を侮辱する行為も違法となる場合があります。
- 「バカ」「無能」など、抽象的な悪口が該当することがある
- 名誉毀損ほどの影響がなくても成立する
③ 信用毀損・業務妨害罪(刑法第233条)
企業や団体に対して虚偽の情報を流し、業務に悪影響を与える行為も犯罪となる可能性があります。
ツイートが誹謗中傷になるかの判断基準
ツイートが誹謗中傷とみなされるかどうかは、以下のポイントで判断されます。
① 内容が事実か意見か
「○○は犯罪者だ」など、事実として断定する場合は名誉毀損の可能性が高まります。一方、「○○は嫌いだ」といった主観的な意見表明は違法とならないことが多いです。
② 相手が特定できるか
発言が特定の個人や企業を指している場合、法的責任が発生しやすくなります。
③ 社会的評価を低下させる内容か
対象者の評判を著しく傷つける場合、名誉毀損とみなされる可能性があります。
④ 公然と発信されたか
TwitterなどのSNS上で拡散された場合、多くの人に届くため、公然性が認められやすくなります。
過去の判例と誹謗中傷の事例
過去には、SNS上での発言が名誉毀損として訴えられたケースがあります。
事例① 俳優に対する誹謗中傷(名誉毀損)
ある俳優に対し、「○○は詐欺師だ」と投稿したユーザーが、名誉毀損で訴えられ、損害賠償を命じられた。
事例② 企業への風評被害(信用毀損)
特定の飲食チェーンについて「ここは食中毒を隠蔽している」と虚偽の情報を投稿し、営業に影響を与えたケース。投稿者は信用毀損罪で告訴された。
ツイートが誹謗中傷にならないための対策
誹謗中傷に該当しないためには、以下の点に注意することが重要です。
① 事実確認をする
不確かな情報を拡散しないよう、情報源を確認しましょう。
② 感情的な発言を避ける
批判をする際も、冷静な言葉を選ぶことが重要です。
③ プライバシーに配慮する
個人の名前や住所などの情報を晒さないよう注意しましょう。
まとめ|SNSでの発言は慎重に
ツイートが誹謗中傷に該当するかどうかは、以下の要素で判断されます。
- 内容が事実か意見か
- 相手が特定できるか
- 社会的評価を低下させる内容か
- 拡散される可能性があるか
近年、SNS上での誹謗中傷によるトラブルが増えており、慎重な発言が求められています。投稿を行う際は、名誉毀損や侮辱罪に該当しないかを確認し、必要に応じて弁護士に相談することをおすすめします。