憲法において、基本的人権の制約が問題となる場合、司法審査の基準が適用されます。特に、厳格な審査基準(strict scrutiny)は、高度な正当性が要求される基準であり、目的と手段について厳しく判断されます。本記事では、厳格な審査基準における適合性・必要性・相当性の位置づけについて整理します。
憲法上の審査基準とは?
憲法における司法審査では、制約される権利の性質や侵害の程度に応じて、異なる審査基準が適用されます。特に、厳格な審査基準は、表現の自由や差別に関する問題など特に重要な権利が制約される場合に用いられます。
厳格な審査基準では、以下の2点を満たす必要があります。
- ① 目的の正当性(やむにやまれぬもの):極めて重要な政府の利益(compelling government interest)があること。
- ② 手段の厳格性(必要不可欠かつ必要最小限):目的を達成するために最も限定的な方法が取られていること。
適合性・必要性・相当性の分類
審査基準の適用において、適合性・必要性・相当性の概念が登場しますが、それぞれ以下のように整理できます。
1. 適合性(手段の適合性)
適合性とは、採用された手段が目的の達成に寄与しているかを評価する要素です。
例:「犯罪の抑止」を目的として「監視カメラの設置」を行う場合、監視カメラが犯罪抑止に役立つかが適合性の判断対象となります。
適合性の判断は、比較的緩やかであり、目的に貢献する手段であれば一定の合理性が認められることが多いです。
2. 必要性(手段の必要性)
必要性とは、目的を達成するための手段が他により制約の少ない代替手段がないかを検討する要素です。
例:監視カメラ設置の代わりに、警察官の巡回強化といった他の方法で目的を達成できるのであれば、より制約の少ない手段が採用されるべきです。
厳格な審査基準では、より人権侵害の少ない方法がある場合は、その手段は認められないとされます。
3. 相当性(手段の均衡性)
相当性とは、目的と手段のバランスを考慮し、手段が過度に厳しすぎないかを判断するものです。
例:犯罪抑止のためにすべての市民の行動を完全に監視するような制度を導入すると、プライバシー権が極端に侵害されるため、相当性を欠くと判断されます。
厳格な審査基準の流れと適合性・必要性・相当性の位置づけ
厳格な審査基準の構成を整理すると、以下のようになります。
- ① 目的の正当性(やむにやまれぬもの)
- 適合性:手段が目的達成に貢献しているか
- ② 手段の厳格性(必要不可欠かつ必要最小限)
- 必要性:他により穏当な手段がないか
- 相当性:手段と目的のバランスが適切か
つまり、適合性は「目的の正当性」の中で考慮され、必要性と相当性は「手段の厳格性」の中で検討されると整理できます。
まとめ
厳格な審査基準では、目的と手段の適合性を厳密に評価し、基本的人権の制約が最小限に抑えられるかが重要となります。
- 適合性は目的と手段の関連性を評価
- 必要性は他により制約の少ない手段がないかを検討
- 相当性は手段と目的のバランスを考慮
- 適合性は目的の正当性の一部として評価
- 必要性・相当性は手段の厳格性の中で検討される
このように整理することで、憲法における厳格な審査基準の理解がより明確になります。