不法入国者が入管に確保された場合の退去強制と検察への送致について

不法入国者や不法滞在者が入国管理局(入管)に確保された場合、どのような手続きが取られ、検察に送致されることがあるのか、退去強制のプロセスについて詳しく解説します。日本の入管における対応方法や法的手続きを理解することは、重要なポイントです。

1. 不法入国者の退去強制とは

不法入国者や不法滞在者が発覚した場合、入国管理局(入管)はその人物を「退去強制」することができます。退去強制は、入国管理法に基づく行政手続きであり、不法に入国したり滞在したりしている外国人に対し、強制的に帰国させるための措置です。

通常、この手続きは刑事訴追を伴わず、入管における行政手続きとして行われます。そのため、通常は検察に送致されることはありません。ただし、特定のケースでは、検察に送致される場合もあります。

2. 不法入国者の送致が行われる場合とは

不法入国者に対する退去強制が行われる際、基本的には行政手続きで済みますが、以下のような場合には、刑事事件として扱われ、検察に送致されることがあります。

  • 虚偽の申告や偽造書類の使用など、不法入国の背後に犯罪行為がある場合。
  • 入国後に犯罪行為を行った場合(例:麻薬密輸、人身売買など)。

これらのケースでは、入管が不法入国者を確保した後、必要に応じて検察に送致することが求められます。検察はその後、刑事処分を検討します。

3. 退去強制手続きの流れ

不法入国者が入管に確保された場合、その後の流れは以下のようになります。

  1. 入管による確認・審査:不法入国者が発覚すると、まず入管がその人物の身元確認や滞在理由などを調査します。
  2. 退去強制命令の発出:入管がその人物に対して退去強制を決定し、強制的に帰国させる命令を出します。
  3. 退去強制措置の実行:退去強制命令に基づき、該当者は日本から強制的に退去させられます。

通常、退去強制手続きにおいては、刑事罰が科されることはありません。しかし、先述の通り、犯罪が関わっている場合には、送致されることがあります。

4. 不法入国者に対する刑事責任の有無

不法入国自体は、通常、刑事犯罪には該当しませんが、犯罪の背景や意図によっては、刑事責任が問われる場合もあります。例えば、虚偽の申告や偽造書類の使用など、不法入国に加えて別の犯罪行為が明らかになった場合、これらの行為は刑事事件として扱われ、検察に送致されます。

また、犯罪の程度が重い場合には、退去強制と同時に刑事裁判を受けることになり、刑事罰が科される可能性があります。

5. まとめ:退去強制の手続きと検察送致の違い

不法入国者が確保された場合、通常は入管が退去強制手続きを行いますが、特定の犯罪行為が関わる場合には、検察に送致されることもあります。退去強制は基本的に行政手続きであり、刑事責任を問うものではありませんが、犯罪行為が絡んでいる場合には刑事訴追されることになります。

したがって、不法入国者が確保された場合、送致の有無はその人物の行動に依存することが多いです。入管の対応だけでなく、関連する法的手続きや判断基準を把握することが重要です。

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