事故後の診断書再提出と加害者・被害者の取り扱いについて解説

事故に遭った後、診断書の提出が必要なことがあります。特に症状が悪化した場合、再提出を考える方も多いでしょう。しかし、再提出する際にはいくつかの疑問や不安が生じることがあります。今回は、診断書の再提出の可否やその際の注意点、さらに人身事故における加害者と被害者の立場について詳しく解説します。

1. 診断書の再提出は可能か?

まず、診断書の再提出が可能かどうかですが、原則として再提出は問題ありません。最初に提出した診断書では症状が軽度だった場合でも、症状が悪化した場合は新たに診断書を取得して提出することができます。この際、診断書が更新されたことを証明するため、改めて提出し、症状の進行や治療経過を示すことが重要です。

また、再提出した診断書を警察が受け取るかどうかはケースによりますが、通常、警察は患者が受け取った診断書を適切に処理するので、提出しても問題ないと考えられます。

2. 診断書再提出後、相手に連絡はあるか?

診断書を再提出した場合、それが相手方に通知されることは基本的にありません。診断書を提出するのは、被害者側が自分の症状を示すためのものなので、相手側にその情報を通知する義務は警察にはありません。ただし、事故の内容によっては警察が相手方に新たな情報を伝える場合もあるため、詳細については担当警察官に確認することをお勧めします。

3. もらい事故で加害者・被害者が両方となる場合

もらい事故(自分が加害者ではなく、他の車両に追突された場合)でも、人身事故に該当する場合は、双方が診断書を提出することになります。しかし、事故の責任をどちらに負わせるかは、事故の状況や証拠によって決まります。例えば、相手が信号無視や一時停止無視などの明確な違反をしていた場合は、相手側が加害者として責任を負うことになります。

しかし、もし責任の所在が不明確な場合や双方の証言が異なる場合は、事故の詳細についてしっかりと調査が行われることになります。この場合、加害者・被害者がそれぞれ診断書を提出し、事故の詳細が確認されることになります。

4. 起訴の可能性と免停の影響

もらい事故の場合、相手方が起訴されることは一般的には少ないですが、万が一起訴される場合でも、免停(免許停止)に関する影響は事故の内容や状況に大きく関わります。特に重大な交通違反や過失があった場合は、免許停止処分を受けることがあります。

免停が仕事に大きな影響を与える場合、適切な法的アドバイスを受けることが重要です。弁護士に委任することで、事故後の手続きや責任の所在の明確化、保険会社との交渉などをスムーズに進めることができます。

5. 事故後に弁護士を委任する利点

弁護士を委任することで、事故後の対応を専門的にサポートしてもらえます。弁護士は、事故の責任をどちらが負うべきかを法律的に判断し、必要な手続きを代行してくれます。また、保険会社との交渉や、事故後の慰謝料や治療費の請求に関してもアドバイスを受けることができます。

もし免停が避けられない場合でも、弁護士を通じて減免措置を求めることができる場合もあります。法的な専門知識を持った弁護士に依頼することで、リスクを最小限に抑えることが可能です。

6. まとめ:診断書再提出の方法と事故後の対応策

事故後、診断書を再提出することは問題なく、症状の悪化や新たな治療を示すために有効です。再提出後に相手に通知されることはありませんが、警察にしっかりと説明し、証拠を整えることが重要です。

事故後の責任の所在が不明確な場合でも、しっかりと証拠を集め、弁護士に依頼することで、事故後の手続きをスムーズに進めることができます。また、免停が避けられない場合でも、専門家に相談し、最適な方法で対応しましょう。

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