建設業に従事している場合、許可証の取得と管理は重要な手続きの一つです。特に、県を跨いで事業を運営している場合、許可証の変更や申請に関するルールを理解しておくことが不可欠です。本記事では、A県からB県に引っ越した際の建設業許可証の取り扱いや営業に関する注意点について解説します。
1. 建設業許可証とは?
建設業許可証は、建設業法に基づき、一定規模以上の建設業を営む者が都道府県知事から交付を受ける許可証です。許可を取得することで、公共工事や大規模な建設工事を受注することができ、また、業務の信頼性を高めることにも繋がります。
建設業許可証は、事業主が所在する都道府県の知事から交付されます。したがって、事業所の所在地が変更されると、新たに別の都道府県の許可証が必要となる場合があります。
2. 県を跨いで建設業許可証を申請する場合の流れ
県を跨いで建設業を営む場合、引越し後に新たに移転先の都道府県で建設業許可証を申請する必要があります。まず、現行の許可証が有効な状態で、移転先での登記申請を行い、その後に新しい許可証を申請します。
この際、既にA県で許可を取得している場合でも、B県に移転した後にB県で新たに許可を得る必要があることを忘れてはいけません。
3. 申請中にA県の許可証を使用できるか
引越し後にB県で新たに建設業許可証を申請する場合、申請中にA県の許可証を使用して営業することが可能かについては、原則として許可されていません。なぜなら、移転後の事業所所在地に対して適切な許可証が必要であり、B県での申請手続きが完了するまでは、B県の許可証を取得してから営業を行う必要があります。
ただし、A県の許可証で営業を続けるためには、事前にB県の許可証を取得している必要があります。そうでない場合、A県の許可証を持つままB県で営業することは、法的に認められていません。
4. 申請中の営業の注意点とリスク
B県で建設業許可証の申請が完了するまでは、A県の許可証を使って営業を続けることは基本的に避けた方が無難です。申請中にA県の許可証を使い続けると、最終的にB県の許可証が認められない場合や、違反とみなされる可能性があります。
申請中に営業を続ける場合、必ず移転先の自治体や行政書士と相談し、必要な手続きをしっかり確認することが大切です。また、営業を続ける前に、申請中に一時的な営業許可を得る方法があるかを確認しておくと良いでしょう。
5. まとめ:引越し後の建設業許可証手続きのポイント
建設業許可証を県を跨いで変更する際、移転先での新しい許可証の取得手続きが必要です。申請中にA県の許可証を使用して営業を続けることは避けるべきであり、適切な手続きを踏んでB県の許可証を取得してから営業を行うべきです。
引越し後にB県の建設業許可証を取得するまで、営業に関して不安がある場合は、早めに専門家に相談し、申請中の適切な営業方法を確認することが重要です。