建設業法における営業許可証の転居後の扱いと申請中の注意点

建設業許可証を持っている事業者が県を跨いで引っ越す場合、どのように許可証を取り扱うべきかは重要な問題です。特に、申請中の許可証をどう扱うかは、業務の継続に直結するため慎重に対応する必要があります。この記事では、引っ越し後の建設業許可証の扱いや、申請中の営業について解説します。

1. 建設業許可証とは?

建設業法において、建設業の許可証は事業を行うために必須のものです。許可証を取得するためには、所定の要件を満たし、許可を申請しなければなりません。許可証は、通常、都道府県ごとに発行されるため、事業所が所在する都道府県の許可を取得することが必要です。

建設業許可証には、事業の規模や業種に応じた要件が設けられており、それに基づいて審査が行われます。また、建設業許可証は発行後も、一定の期間ごとに更新手続きが必要です。

2. 他県に引っ越す場合の手続き

もし、A県の建設業許可証を持っていて、B県に引っ越す場合、どうすればよいのでしょうか?基本的に、建設業許可証はその県の許可を受けているため、新しい県に移転した場合は、B県で新たに許可証を申請する必要があります。

引っ越し先での新たな許可証の申請が完了するまで、元のA県の許可証は基本的に使用することができません。申請中でもA県の許可証を使って営業を行うことは、法律的には認められないことが多いため注意が必要です。

3. 申請中の営業についての注意点

B県に新たに申請した場合、申請が完了し許可が下りるまでは、A県の許可証を使用して営業することはできません。そのため、引っ越し後すぐに営業を行いたい場合、B県の許可証が発行されるまで営業を停止するか、別の許可を得る必要があります。

また、A県の許可証が効力を持つのは、あくまでその県内における営業に限られるため、B県で営業を継続するには、必ずB県の許可証を取得する必要があります。もし、無許可で営業を行うと、罰則を受ける可能性があるため注意が必要です。

4. 申請期間中の業務の継続方法

引っ越し後に申請中の許可証を使用できない場合、事業の継続が困難になることがあります。その場合、しばらくの間は、許可証が下りるまで営業を控えるか、仮に営業を行う必要がある場合は、契約者に説明し、遅延なく新しい許可証を取得する予定であることを伝えておくことが重要です。

また、建設業に従事する場合、営業を行うためには許可証が必要ですので、事前にB県の許可証を申請し、その結果を待つことが最も安全で確実な方法です。

5. まとめ:引っ越し後の建設業許可証の扱い

建設業許可証を持っている事業者が県を跨いで引っ越す場合、新しい県で新たに許可証を申請し、許可が下りるまでは営業を行うことはできません。許可申請の期間中は、元の許可証を使用して営業を続けることは法律的に認められないため、必ず新しい許可証が発行されるまで待つ必要があります。

引っ越し後の営業に支障がないよう、事前に手続きを確認し、営業活動に支障がないよう準備を整えることが重要です。

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