行政手続法第35条2項は、行政指導を行う際に、従わなかった場合に不利益処分を受ける可能性があることを事前に通知する義務について規定しています。しかし、行政指導自体は法的な強制力を持たないため、その性質との整合性が問われることがあります。この記事では、この規定の意図や、行政指導との関係について詳しく解説します。
行政手続法第35条2項とは?
行政手続法第35条2項は、行政機関が行う行政指導に関する規定です。この条文は、行政指導に従わない場合に、どのような不利益処分が行われるかを事前に通知する義務を課しています。
具体的には、行政指導を受ける側がその指導に従わなかった場合、行政機関がどのような不利益処分を行う可能性があるのかを明示する必要があります。これにより、行政指導の結果がどうなるかを明確にすることが求められています。
行政指導の強制力とその性質
行政指導は、基本的にはお願いベースで行われるものであり、法的な強制力はありません。つまり、行政機関は指導に従うことを強制できるわけではなく、あくまで任意の遵守を求めるものです。
そのため、行政指導に従わなかった場合に実際にどのような不利益処分が行われるのか、その内容が事前に通知されることに疑問を感じる方もいるかもしれません。この点については、行政手続法第35条2項の目的を理解することが重要です。
35条2項の意図と実務での適用
行政手続法第35条2項の意図は、行政指導を受ける側に対して透明性を確保し、事前に不利益処分の可能性を通知することによって、予見可能性を高めることです。つまり、行政指導が従わなかった場合にどのような結果が待っているのか、予め理解できるようにすることが目的です。
実際には、行政機関が指導に従わなかった場合の不利益処分を実施するかどうかは、その後の判断に基づきますが、事前に通知されることで不意の処分を避けることができます。
行政指導と不利益処分の関係
行政指導に従わなかった場合に不利益処分を課すことは、行政機関にとっても慎重に行うべき行動です。行政指導自体は法的効力を持たないため、強制力を持たないことを理解した上で、不利益処分を通知することが求められます。
例えば、行政機関が行う指導が従わなかった場合、その結果として行政処分(例えば、許可の取り消しや営業停止など)を科すことがありますが、その可能性を事前に通知することは行政手続法に基づいた義務です。
まとめ:行政手続法35条2項の理解と実務上の重要性
行政手続法第35条2項は、行政指導に従わなかった場合の不利益処分の可能性を事前に通知する義務を定めています。これにより、行政指導の透明性を高め、従うかどうかを判断する際の材料を提供します。
行政指導自体には強制力はありませんが、不利益処分が生じる可能性について事前に通知することにより、予見可能性を高め、行政と市民の間の信頼関係を維持する役割を果たしています。