第三者による傷病での健保適用と加害者からの補償金についての疑問点

第三者による傷病で健保を利用する際に、加害者から金銭を受け取ることで発生する返還義務に関する疑問を持つ方は少なくありません。特に、個人賠償責任保険に未加入の加害者が関与した場合、その対応方法や健保への届け出のルールについて理解が難しいことがあります。この記事では、第三者行為による傷病での健保適用と金銭受け取り後の手続きについて詳しく解説します。

第三者行為による傷病と健保の適用

第三者による傷病(例えば、暴行や事故など)において、被害者が健康保険(健保)を利用して治療を受ける場合、健保が適用されることがあります。この場合、治療費の負担は通常、被害者側の自己負担分(3割)が発生します。

その後、加害者に対して治療費を請求することができますが、健保を利用することで、その後の返還義務が生じることを理解しておく必要があります。

第三者行為による傷病の届出義務

健保を利用する際に、第三者による傷病である場合、被害者は「第三者行為による傷病」の届け出を健保に提出しなければなりません。この届出は、後々の賠償請求や返還手続きにおいて重要です。

届け出には、「加害者から金品を受け取った場合、金額を必ず健保に報告する」といった記載がされることがあります。この義務は、受け取った金銭が治療費として適用されるべきかどうかを明確にするためです。

加害者からの補償金を受け取る場合の取り扱い

加害者から「謝罪の気持ちとして金銭を渡したい」という提案があった場合、受け取る金額によっては、その分を健保に返還する必要が生じることがあります。つまり、加害者から受け取った金額が健保が支払った医療費に相当する場合、その分を健保に返さなければなりません。

例えば、治療費の一部を加害者から受け取った場合、その分が健保に返還されることになります。ただし、加害者からの金銭が治療費の範囲を超えた場合、追加的な補償金として受け取ることができる可能性もあります。

加害者からの金銭受け取り後の手続き

加害者から金銭を受け取った際には、その旨を速やかに健保に報告する義務があります。報告を怠ると、後々問題が生じる可能性があるため、必ず健保に届け出ることが求められます。

報告内容には、受け取った金額やその用途について正確に記載する必要があります。この手続きは、後に加害者から受け取った金銭が健保による支払いと重複しないように調整するための重要なステップです。

まとめ:健保利用時の注意点と手続き

第三者による傷病に関して健保を利用する際には、加害者から受け取った金銭が治療費に相当する場合、その金額を健保に返還しなければならない場合があります。受け取った金銭については、速やかに健保に報告し、適切な手続きを行うことが重要です。

加害者との間で金銭を受け取る際には、その額や用途について十分に確認し、健保への届け出を適切に行うことで、後々のトラブルを避けることができます。疑問がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

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