ダブル不倫が発覚した場合、慰謝料の請求が重要な問題となります。しかし、両方の当事者が離婚した場合や、不倫相手が妊娠・中絶していた場合など、ケースによって慰謝料額やその取り決めに変動があります。この記事では、ダブル不倫における慰謝料の増額やその後の影響について詳しく解説します。
ダブル不倫での慰謝料とは?
ダブル不倫とは、既婚者同士が不倫関係にある場合を指します。この場合、慰謝料は不倫によって引き起こされた精神的な苦痛を金銭的に補償するためのものです。慰謝料の額は、当事者の不倫の内容や状況、婚姻の破綻の経緯に応じて決定されます。
慰謝料の請求は、不倫相手に対して行うことができますが、その金額は単独での不倫と比べて、ダブル不倫の場合、双方に対する責任が問われるため、高額になりやすい傾向にあります。
離婚後の慰謝料はどうなる?
ダブル不倫が原因で離婚した場合、慰謝料は離婚協議や裁判によって決まります。離婚後も慰謝料の請求は可能ですが、その金額にはいくつかの要因が影響します。
離婚が成立した後に慰謝料を請求する場合、最も重要なのは不倫が離婚の原因であることが証明できるかどうかです。もし不倫が離婚に直結していると認められると、慰謝料の増額がなされる可能性もあります。
不倫相手が妊娠、中絶した場合の慰謝料増額
不倫相手が妊娠し、その後中絶を行った場合、慰謝料の金額が増額されることがあります。特に中絶が精神的な苦痛を引き起こした場合、慰謝料の増額が認められることがあります。
中絶に関する慰謝料増額の判断は、法的には一概に定められているわけではありませんが、妊娠・中絶という事態が精神的・身体的に大きな負担を伴うため、その影響を考慮し慰謝料が増額されることが一般的です。
慰謝料の増額がなされる基準とは?
慰謝料の増額がなされる場合、いくつかの基準が考慮されます。例えば、妊娠による精神的苦痛、中絶に対する心情的な負担、または不倫が長期間続いていたことなどが影響します。
また、離婚後に子どもへの影響や家庭内でのストレスが増大した場合、その分を考慮して慰謝料額が増加することがあります。
まとめ
ダブル不倫による慰謝料の額は、不倫の内容や影響の程度、離婚の経緯によって異なります。特に、妊娠・中絶などの事情が絡むと、その精神的負担を考慮し慰謝料が増額されることが一般的です。慰謝料の金額を決定する際には、具体的な状況や証拠が重要であり、専門家の助言を求めることが有効です。