交通事故後の請求時効はいつまで?後遺障害の請求期限について解説

交通事故に遭った際、後遺障害が残った場合、賠償請求をする権利があるものの、請求には時効があるため注意が必要です。事故が発生した日や治療が終了した日から、賠償請求ができる期間が決まっており、これを過ぎると請求できなくなってしまう可能性があります。この記事では、交通事故による後遺障害の賠償請求の時効について詳しく解説します。

交通事故後の賠償請求時効について

交通事故で後遺障害が残った場合、賠償請求には「民法」上の時効が適用されます。この時効は、事故の日からではなく、症状固定(治療が完了した日)を基準に算出されます。症状固定の日から請求時効が始まるため、治療が終了した日が重要なポイントとなります。

例えば、事故が2023年3月で、治療が2023年8月に終了した場合、2023年8月から時効が始まります。つまり、事故の発生日からではなく、治療終了日から請求時効の期間がカウントされるのです。

後遺障害の賠償請求時効は何年か?

後遺障害の場合、賠償請求に関する時効は3年とされています。この3年間で請求を行わないと、原則として請求権が消滅してしまうため、早めに手続きを進めることが重要です。

具体的には、後遺障害の症状固定日(治療が終了した日)から3年間が請求時効となります。したがって、例えば2023年8月に症状固定となった場合、2026年8月までに請求をしないと時効となり、賠償金の請求権が消失してしまうのです。

後遺障害の請求時効を延長できるケース

交通事故による後遺障害の賠償請求時効には、一定の条件下で延長される場合があります。例えば、事故の加害者が特定できなかった場合や、加害者が連絡先不明のため連絡できない場合などです。

また、後遺障害の症状が改善されないまま、症状が固定したと判断されるまでの期間についても、特別な事情があれば時効の延長が認められることがあります。詳しくは、弁護士に相談して、個別の状況に応じた対応を取ることが推奨されます。

請求時効を過ぎた場合、どうすればよいか?

万が一、請求時効が過ぎてしまった場合、基本的には賠償請求ができなくなります。しかし、事故後の事情や加害者の不正行為など、特別な事情があれば、時効が延長されることがあります。

もしも時効が迫っている、または過ぎてしまった場合でも、早急に弁護士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、時効の延長や再度請求の可能性についてアドバイスしてくれるでしょう。

まとめ: 交通事故の後遺障害における請求時効

交通事故による後遺障害の賠償請求は、症状固定日から3年以内に行わなければなりません。2023年3月に事故が発生し、2023年8月に治療が終了した場合、2026年8月までに請求手続きを行う必要があります。時効が迫っている場合や、過ぎてしまった場合でも、専門家に相談することで適切な対応が可能です。請求時効を逃さないよう、早期の対応を心がけましょう。

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