成人男性による未成年女性との性行為が違法となる理由とは?

最近、成人男性が18歳未満の女性にお金を渡してSEXをしたというニュースが話題となり、これが「不同意わいせつ罪」として報道されました。今回の記事では、この事件に関連して、未成年者との性行為がなぜ違法となるのかについて解説していきます。

未成年者との性行為と法的な違い

成人と未成年者が性行為を行う場合、未成年者の同意があったとしても、それだけでは法律的に許されないことがあります。特に、18歳未満の女性が成人男性と性行為を行う場合、その性行為は「不同意わいせつ罪」として処罰される可能性があります。これは、未成年者が法的に自己決定能力が十分でないとみなされているからです。

成人男性が「同意を得た」としても、未成年者がその決定に十分な理解を持っていたかどうかは問題となります。未成年者は、心理的、感情的、社会的にまだ成熟していないため、その判断が真に自発的であるか疑問が残ります。

未成年者の保護を目的とした法律

日本の刑法では、未成年者を性行為から守るための特別な規定が存在します。例えば、売春防止法や青少年保護育成条例などがこれに該当します。これらの法律は、未成年者が成人と性行為を行うことを防ぐために設けられており、未成年者が自己決定できる年齢に達していないという前提に基づいています。

そのため、18歳未満の女性と成人男性が合意の上で性行為をしたとしても、女性が未成年であれば、それは法律で禁止されています。成人男性は未成年者と性行為をすること自体が違法となり、その行為が「不同意わいせつ罪」として処罰されることになります。

買春と不同意わいせつ罪の違い

「買春」とは、お金を渡して性行為を行う行為を指しますが、未成年者の場合、この行為は「不同意わいせつ罪」として扱われることが多いです。つまり、未成年者が性行為に同意したとしても、買春行為自体が違法であるため、法的には同意の有無にかかわらず犯罪として成立するのです。

これに対して、成人同士の性行為が「買春」として成立する場合、その合意が違法ではないことがあります。しかし、未成年者が成人から金銭を受け取って性行為を行う場合、それは単に「買春」だけでなく、さらに未成年者保護に関する法令に違反しているため、「不同意わいせつ罪」として刑事罰が科されることになるのです。

実際の裁判例とその背景

実際の裁判でも、未成年者との性行為が違法とされたケースがいくつかあります。例えば、成人男性が18歳未満の女性にお金を渡し、合意の上で性行為を行ったとしても、それが違法であると判断されることがあります。これらの裁判では、未成年者が性行為に対する理解や判断能力を持っていないことが強調され、被告が有罪判決を受けることが多いです。

また、判決では「未成年者を性的に搾取することは許されない」という社会的な観点も大きく影響しており、未成年者を保護することが最優先されています。たとえ未成年者が同意した場合でも、その判断が自由意思で行われたものかどうかが重要なポイントとなります。

まとめ

成人男性が18歳未満の女性と性行為を行った場合、それが「不同意わいせつ罪」となる理由は、未成年者の同意能力が法的に認められていないからです。未成年者は十分に自己決定を行える年齢に達していないため、その同意が成立したとしても法的には許されません。さらに、未成年者を性行為から守るための法制度が存在し、その違反は厳しく取り締まられています。

このような事件が起こらないよう、成人男性は未成年者との関わりについて十分に理解し、法律を遵守することが求められます。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール