免責不許可事由とSNS投稿による損害賠償請求の関係について

消費者金融からの借金に関する免責不許可事由について、特に公営ギャンブルや浪費癖に関するものはよく議論されますが、近年ではSNS(Xなど)での不適切な行動が原因で損害賠償を請求される事例も増えています。本記事では、免責不許可事由に該当する可能性がある場合、特にSNS投稿による損害賠償請求が加わった場合の影響について詳しく解説します。

免責不許可事由とは?

免責不許可事由は、債務者が破産申立てを行った場合に、一定の条件に基づき免責(借金の支払い免除)が認められない事例です。例えば、公営ギャンブル(ボートレースや競馬)に過度に依存した結果、消費者金融から多額の借金を抱えることになった場合や、浪費癖によって無駄な支出が重なり借金を返せなくなった場合などが該当することがあります。

これらのケースでは、免責不許可となるリスクはありますが、通常は限りなく免責不許可の確率は低いとされています。破産裁判所は状況に応じて、個々のケースに適した判断を下します。

SNS投稿と損害賠償請求

近年では、SNS(Xなど)に不適切な行動を投稿し、それが原因で店舗などから損害賠償請求を受ける事例が増えています。たとえば、飲食店での不正行為や不快な投稿が拡散され、その店舗に対して経済的な損害を与える結果となった場合、加害者に対して損害賠償が請求されることがあります。

こうしたSNSによる不適切な行動は、単なる悪ふざけでは済まされないケースが多く、実際に店舗や企業に対する損害を与えることがあります。その場合、被害を受けた店舗は損害賠償を請求することが一般的です。

免責不許可事由とSNSでの損害賠償請求の関係

では、SNSでの不適切な行動により損害賠償請求を受けた場合、破産手続きにおける免責不許可事由にどう影響するのでしょうか?

基本的に、損害賠償請求が関わる場合、その請求額が債務の一部として扱われることになります。もし、その損害賠償請求が不適切な行動によって生じたものであり、かつ故意または重大な過失によるものであれば、破産裁判所が免責不許可を決定する可能性があります。

特に、「バカッター」と呼ばれるようなSNS投稿が社会的な影響を与え、明らかな損害を店舗や企業に与えた場合、その行動が悪質だと認定されることがあります。その結果、免責不許可事由に該当する可能性が高くなります。

ケーススタディ:SNS投稿と破産免責

例えば、ある飲食店で客がSNSにて不適切な行為を投稿し、その投稿が拡散され、店舗の評判が落ちたとします。この店舗はその後、営業に多大な支障をきたし、経済的損失を被ることになりました。

この場合、加害者が破産手続きを行う際、損害賠償請求が免責対象となるかどうかが問題になります。もし、その行為が故意によるもので、加害者が自らの行動を認識しつつも行った場合、免責が認められない可能性が高いのです。

まとめ:SNS投稿と破産手続きにおける免責不許可事由

SNSでの不適切な行動が原因で損害賠償請求を受けた場合、その請求額が破産手続きにおける債務の一部として扱われ、免責不許可事由に該当する可能性があります。特に、故意または重大な過失があった場合、免責不許可となるリスクが高まります。

そのため、破産手続きを進める前に、自分の行動がどのように法的に影響を与えるかを十分に理解しておくことが重要です。場合によっては、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

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