抵当権のあるマンションの任意売却と競売 – 売れなかった場合の差額の取り扱い

抵当権のあるマンションを任意売却する場合、売却が成立しなかった場合には競売にかけられることがあります。任意売却と競売にはそれぞれ異なる特徴があり、売却価格や差額がどのように処理されるのかは重要な問題です。この記事では、任意売却から競売にかけられた場合の流れや、売却価格の差額に関する疑問を解決します。

1. 任意売却のプロセスとそのメリット

任意売却とは、借り手と貸し手(金融機関)との合意のもとで、物件を市場価格で売却し、得た売却額を借入金に充てる手続きです。任意売却は、競売よりも借り手の信用に与える影響が少なく、また市場価格に近い価格で売却されることが期待できます。

しかし、任意売却が成立しない場合、競売にかけられるリスクがあります。競売は強制的に行われるもので、市場価格よりも低い価格で売却されることが多いため、借り手にとって不利な状況になることが多いです。

2. 競売による売却とその影響

競売によってマンションが売却される場合、その売却価格は市場価格に比べて低くなることが一般的です。競売は通常、入札によって価格が決まり、競り合いが行われますが、売却価格が予想よりも低い場合、借り手が返済すべき残債を全額カバーできないことがあります。

競売のデメリットとして、売却までに時間がかかること、そして売却後に不足した金額について再度支払い義務が発生する可能性があることです。

3. 売却価格が不足した場合、差額はどうなるか?

競売で得た売却金額が不足した場合、その差額分について借り手は責任を負うことがあります。これを「不履行残高」または「不足分」と呼び、金融機関から再度支払いを求められることがあります。

特に、任意売却を試みても売却価格が低く、競売になった場合、借り手がその差額分を支払えない場合、金融機関は他の方法で回収を試みることになります。この場合、借り手にとっては非常に厳しい状況となる可能性が高いです。

4. 債務者の返済力がない場合の対応

債務者が返済力を持っていない場合、競売によって得られる売却金額で全ての借金を清算できないことがあります。その場合、金融機関は債務者に対して、残りの金額を返済するように求めることがあります。

返済不可能な状況の場合、借り手は債務整理や自己破産を選択することがありますが、この選択肢には法的手続きが必要となり、個人の財産にも大きな影響を与えることになります。

5. まとめ

任意売却が成立しなかった場合、その物件は競売にかけられることがあります。競売では、売却価格が市場価格よりも低くなることが多いため、差額分を債務者が支払う必要が生じることがあります。

競売によって得られた売却金額が不足する場合、再度返済義務が発生し、債務者の返済力がない場合はさらに厳しい状況になる可能性があります。任意売却と競売の違いを理解し、早期に適切な対策を講じることが重要です。

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