相続において、相続人に幼児が含まれる場合、その幼児が相続放棄をしないと借金も相続してしまう可能性があります。とはいえ、幼児が借金を返済する能力はなく、債権者がどういった対応を取るのかが心配になるところです。本記事では、幼児が相続した場合の債務と、債権者の対応について詳しく解説します。
幼児が相続した場合の基本的な考え方
相続において、幼児が相続人として名前が挙がった場合、その幼児が相続放棄をしなければ、借金を含む相続財産も全て引き継ぐことになります。しかし、幼児には支払い能力がないため、その債務の支払いが現実的に不可能なケースが多くあります。
相続放棄をしない場合、そのまま相続財産が引き継がれますが、もしも相続放棄をするのであれば、その時点で全ての相続権を放棄することになります。そのため、幼児が相続放棄をすることは理にかなっている選択肢と言えるでしょう。
債権者の対応について
債権者は、相続人が支払い能力を持たない場合でも、引き続き債権回収のための手続きを行うことがあります。具体的には、毎年請求を行うことで消滅時効の進行を防ぐことができるため、一定の期間を超えないように注意深く請求を行います。
ただし、債権者が幼児に対して直接的に債務を求めることは難しく、家庭裁判所に申立てを行うことによって、債務がどのように処理されるべきかが決まる場合もあります。幼児の場合、親や保護者が代理人として対応することが多いです。
相続放棄の手続きと注意点
相続放棄は家庭裁判所で手続きが必要です。手続き自体は比較的簡単ですが、期限が決まっているため注意が必要です。通常、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄の申立てを行う必要があります。
この期間を過ぎると、相続放棄の手続きをすることができなくなり、そのまま債務も相続することになってしまいます。幼児が相続放棄をする場合、親が代理で申立てを行うことが一般的です。
まとめ: 幼児が相続した場合の対応と債権者の手続き
相続において、幼児が相続人である場合、債務の支払いが不可能であることから、相続放棄を行うことが最も現実的な選択肢となります。債権者は消滅時効を防ぐために定期的に請求を行いますが、幼児に対して直接的に支払いを求めることはできません。
そのため、親や保護者が代理で対応し、相続放棄をすることで、子どもが不利な立場に立たないようにすることが重要です。相続放棄の手続きについては、期限内に家庭裁判所に申立てを行うことが必要です。