名誉毀損と公表の違法性|写真で訴えることができるか

最近、俳優キムスヒョンがセロン遺族を名誉毀損で刑事告発したという話題が注目されています。この告発に関連する写真、特に皿洗いしている後ろ姿の写真や鼻くそをほじくっている姿の写真が名誉毀損に該当するのか、疑問に思う方も多いでしょう。この記事では、写真による名誉毀損の成立条件と、それに関する法的な解釈について解説します。

名誉毀損とは?その法的定義

名誉毀損とは、他人の社会的評価を不当に低下させる行為を指します。日本の刑法第230条では、名誉毀損が犯罪行為とされています。具体的には、事実を摘示することや、虚偽の事実を公然と述べたり、公開することが名誉毀損に該当します。

名誉毀損が成立するためには、その行為が公然と行われ、かつ、他人の社会的評価に悪影響を与えるものである必要があります。では、写真が名誉毀損に該当する場合、どのようなケースになるのでしょうか?

皿洗いしている後ろ姿の写真が名誉毀損になる理由

皿洗いしている後ろ姿の写真について、なぜ名誉毀損とされるのかという疑問があります。この場合、写真だけでその人物の社会的評価が不当に低下する可能性があるかどうかが問題になります。一般的に、皿洗いの後ろ姿を見ただけで名誉が毀損されるとは考えにくいですが、その背景には意図的に他人を侮辱したり、悪意を持って公表された場合に名誉毀損が成立することがあります。

たとえば、この写真が特定の文脈で悪意を持って使用された場合、その人物の社会的評価が低下することが予見できれば、名誉毀損に該当することもあります。特に有名人の場合、プライバシーの侵害と合わせて名誉毀損が成立することもあります。

鼻くそをほじる姿の写真の公表と法的リスク

鼻くそをほじる姿の写真を公表することが名誉毀損に該当するかどうかも、同様に考える必要があります。この場合、写真の内容が他人に対する侮辱的な意図で使用された場合、名誉毀損として問題になる可能性があります。

ただし、日常的な行動の一環として自然な姿勢が撮影された場合、それが直ちに名誉毀損に該当するとは限りません。問題は、その写真を公表する意図や、その後にどう使われるかによって異なります。プライバシーの侵害や不当な扱いを伴う場合、名誉毀損が成立することがあります。

名誉毀損を避けるために気をつけるべき点

名誉毀損を避けるためには、写真や映像を公にする際にはその内容が相手に対して不当な悪影響を与えるものでないか慎重に考える必要があります。特に有名人や公人の場合、日常的な姿勢や行動でも、意図的に悪意を持って撮影・公表されることがあり、これが名誉毀損に該当する可能性があります。

したがって、他人の行動を公表する際には、その行為が相手の社会的評価を不当に低下させるものでないかを十分に検討することが大切です。特に写真がどのような文脈で使用されるのか、意図をしっかりと確認することが求められます。

まとめ

名誉毀損とは、他人の社会的評価を低下させる行為ですが、写真による名誉毀損の成否は、その写真がどのように使用されたかによって異なります。皿洗いしている後ろ姿や鼻くそをほじる写真であっても、悪意を持って公表されれば名誉毀損が成立することがあります。そのため、写真や映像を公開する際には、その使用方法や意図を慎重に考えることが重要です。

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