人身事故に関する罰金の取り決めで、治療期間が15日未満の場合に適用される罰金が12万円から20万円という記載を目にした方も多いと思います。この場合の「治療期間15日未満」とは、実際にどのような期間を指すのか、通院日数がどのように影響するのかについて、具体的な説明をします。
治療期間15日未満とは?通院日数は影響するか
治療期間が15日未満とされる場合、最も重要なのは治療を開始してから最終的に治療が終了した日までの期間です。つまり、治療を受けた日から治療が完了した日までの「治療全体の期間」を基準にしています。通院した日数や間隔は直接的な影響を与えないことが一般的です。
したがって、最初に病院に行き、その後1ヶ月後に再度受診して治療が完了した場合でも、この場合の治療期間が15日未満であれば、罰金の範囲は12万円~20万円に該当することになります。重要なのは、治療が終わるまでにかかる時間であり、通院の頻度やその間隔自体は問題となりません。
治療期間が15日以上30日未満の場合の罰金
治療期間が15日以上30日未満の場合、罰金は20万円~30万円となります。治療期間が15日未満の事故と同様に、治療期間の開始日から完了日までの全期間を対象にします。たとえば、治療が開始されてから最終的に完治するまでの期間が16日間であれば、この事故は「治療期間が15日以上30日未満」として分類され、対応する罰金が適用されることになります。
同じように治療が延びることもあり、その場合は治療が続いている状態での対応となりますが、最終的な完了日が30日未満であればこの罰金範囲が適用されます。
通院日数や治療のタイミングはどう影響するか
通院日数自体は、治療期間の長さを決定する要素ではなく、治療のタイミングや実際に治療が行われた期間が最も重要な要素となります。しかし、通院回数やその間隔が長くなることで、完治までの時間が延びる可能性があり、それによって罰金額や対応も変わってくる可能性があります。
最終的には、事故の治療がどれだけ時間を要するかによって、罰金の範囲が決まります。事故後、急いで治療を終わらせる必要があるわけではないものの、治療に時間がかかる場合はその間にかかる罰金額についても考慮することが求められます。
まとめ
人身事故における治療期間に基づく罰金の適用は、治療を受けた期間全体を対象に計算されます。通院の回数や間隔にかかわらず、完治した日までの治療期間が15日未満の場合は12万円~20万円の罰金、15日以上30日未満の場合は20万円~30万円となります。適切に治療を進めることが最も重要であり、通院日数がどう影響するかは考慮されません。