交通事故に遭い、むちうち症状が残った場合、慰謝料の請求方法について悩む方が多いです。特に弁護士を通して慰謝料請求を行う場合、通院期間や通院回数に基づいた計算が行われます。この記事では、むちうち症の場合の慰謝料計算方法と、過失割合を考慮した場合の具体的な計算例について詳しく解説します。
交通事故の慰謝料計算の基本
交通事故の慰謝料計算は、主に通院期間、通院回数、治療内容、事故の重傷度や過失割合によって決まります。慰謝料の算出において重要な要素の一つが通院期間であり、事故後どれだけの期間通院したかが基準となります。
また、慰謝料の計算には「入院慰謝料」と「通院慰謝料」の2つの種類があり、事故後に入院していた場合は入院期間に応じた慰謝料が追加されます。今回は通院のみの場合の計算方法を中心に解説します。
慰謝料計算の例:通院2ヶ月20日でむちうち
通院期間が2ヶ月20日、通院回数が24回、そしてむちうち症の場合、慰謝料を計算するには「交通事故慰謝料算定基準」を使うのが一般的です。交通事故慰謝料算定基準は、裁判所基準や保険会社基準に基づいています。
一般的に、通院日数や通院回数、症状の重さに基づいて慰謝料が計算されます。今回のケースでは、むちうち症による通院期間が2ヶ月20日で、通院回数が24回ということで、保険会社基準での慰謝料額をおおよその目安として出すことができます。
過失割合と慰謝料の調整
今回の事故では、相手が9割の過失があり、質問者側が自転車を利用していたため1割の過失があります。このように過失割合がある場合、慰謝料はその割合に基づいて調整されます。
過失がある場合でも、全額が支払われるわけではなく、過失分を差し引いた額が慰謝料として支払われます。例えば、100万円の慰謝料が算定された場合、過失が1割であれば、その10%を差し引いた90万円が実際の慰謝料となります。
慰謝料請求のための弁護士活用法
弁護士を通して慰謝料請求を行う場合、専門的な知識を持つ弁護士が交渉を行うため、より適切な金額での慰謝料を受け取ることができます。交通事故における慰謝料の算出は非常に複雑であり、専門的な判断が求められます。
弁護士は、事故の詳細な状況や症状に基づいて、裁判所基準に則った慰謝料額を算出します。また、保険会社との交渉を代行してくれるため、直接交渉を避けることができ、より公正な金額で慰謝料を受け取ることが可能です。
まとめ
交通事故による慰謝料は、通院期間や通院回数、過失割合を考慮して計算されます。むちうち症の場合でも、通院日数や治療の経過に基づいて慰謝料が決定されます。過失割合がある場合、慰謝料はその割合に応じて調整されます。弁護士を通じて慰謝料請求を行うことで、適切な金額での解決が可能となります。